児童手当

更新日:2023年6月1日

児童手当の制度について

1、現況届の提出は原則不要です。
2、現在、特例給付が支給されていない方は、手続きが必要になる場合があります。
3、
異動があった際、届出が必要となります。

上記の詳しい内容についてはこちらをご確認ください。

 

1 児童手当とは

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当です。
 

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されています。

○対象となる手続きと必要になる個人番号

1児童手当の新規申請(出生、転入、監護開始など)をするとき・・・申請者、配偶者、児童(市外在住の場合のみ)
2市外在住の児童を追加で監護するとき・・・児童
3配偶者の追加を申請するとき・・・配偶者

○持参していただくもの
1番号確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード等)
2身元確認書類(運転免許証、パスポート等)

※マイナンバーカードがあれば、番号確認と身元確認を1枚で行うことができます。
※身元確認のための書類は、運転免許証など官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類であれば1点の提示で構いません。健康保険証など顔写真付きでないものは、2点以上提示してください。 

 

2 児童手当の支給要件

● 児童手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
● 離婚協議中の場合、児童と実際に同居して養育している父又は母に支給されます。
● 児童養護施設に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
● 短期留学中の場合等を除き、国内に居住していない児童には支給されません。

 

3 認定請求手続き

 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、市役所窓口(公務員は勤務先)で認定請求の手続きが必要です。
 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 出生・転入から15日以内に請求手続が必要で、手続が遅れた場合、遅れた月分の手当はさかのぼって支給されませんのでご注意ください。
 
※ 出生日・転出予定日から15日以内に手続きされれば、月をまたいでも出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。

【手続に必要なもの】
・ 申請者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・ 身元確認のための書類
・ 申請者名義の通帳の写し
・ 申請者の健康保険証又は年金加入証明書
・ 代理人(配偶者、親族等)が手続きされる場合は 委任状 (PDF/99.0KB)
・ 市外在住児童がいる場合は、別居監護申立書、児童の個人番号及び児童の属する世帯全員の住民票
  (本籍及び続柄の記載のあるもの)

 

4 支給月額

児童1人につき次の月額が支給されます。
 

●0歳〜3歳未満
●3歳〜小学校修了前

●中学生
●所得制限限度額を超える世帯

所得上限額を超える世帯                          
15,000円(一律)
10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
10,000円(一律)
  5,000円(平成24年6月分から適用)

支給額なし(令和4年6月分から適用)
  ※ 第3子以降の数え方は、世帯の18歳以下(高校3年生の3月31日までの)の児童から数えます。
    
  (例) 19歳、16歳、10歳、5歳の4人の児童を養育している世帯の場合
    ・ 18歳以下の児童は3人で、16歳が第1子、支給対象となる10歳が第2子(支給額10,000円)、5歳が第3子
    (支給額15,000円)となります。

  ※ 第1子・2子が年度途中で3歳になる場合、誕生月の翌月分の手当から減額となります。
   
   (例)11月30日生まれの第1子又は2子が3歳になった場合
    ・ 誕生月の11月分までは15,000円、翌月の12月分からは10,000円に減額となります。

 

5 支給期間及び支払時期

 児童が15歳到達後の最初の3月分まで支給されます。
 次のとおり年3回、4か月分を、原則として口座振込で支給します。

 ①  6月(2月〜5月分)
 ② 10月(6月〜9月分)
 ③  2月(10月〜1月分)


 ※ 支払日は10日で、10日が休日の場合、金融機関の前営業日になります。
  ※ 振込先の口座は、申請者名義の口座に限ります。(児童や申請者の配偶者名義の口座は不可)

 

6 所得制限について

 平成24年6月分の手当から、所得制限が適用されており、令和4年6月分の手当から、所得上限が適用されました。
所得が次の所得制限限度額以上の場合、手当額は児童の年齢にかかわらず、支給対象児童一人につき、一律月額5,000円となります。
所得上限限度額以上の場合は、受給資格消滅となり支給はありません。

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622万円 833.3円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
6人以上 1人につき38万円を加算した額

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除   
きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

7 現況届について

 現況届は、児童手当を受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。令和3年度までは全ての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下の方を除き現況届の提出は不要です。
 
現況届の提出が必要な方

・支給要件児童の住民票が出水市にない方
・6月1日時点で配偶者の方と離婚協議中により別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が出水市と異なる方
・戸籍や住民票がない児童を養育する方
・未成年後見人、里親、施設等の受給者の方
・その他、市から提出の案内があった方

※現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の児童手当を受けられなくなることがあります。
※過年度分(令和3年度以前)の現況届については提出が必要です。


 

8 手当受給中の注意事項

 児童手当受給中の方が以下に該当する場合、速やかに市役所窓口にて、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

  1. 受給者が離婚や別居等により児童を監護しなくなったとき
  2. 受給者が拘禁されたとき
  3. 受給者が公務員になった、公務員でなくなったとき
  4.  受給者が未成年後見人でなくなったとき
  5.  受給者が父母指定者でなくなったとき(児童の生計を維持する父母等の帰国)
  6. 受給者又は児童が市外へ転出するとき
  7. 受給者又は児童が死亡したとき
  8.  児童が里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所することになったとき
  9. 出生や養子縁組などにより、世帯の支給対象児童が増えたとき
 10. 振込先に指定した口座に変更があったとき
 11.振込先の金融機関を変更したいとき(受給者名義の口座のみ可)
 12.受給者や児童の氏名が変更となったとき
 13.受給者が婚姻又は離婚したとき
 14. 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる方のみ)
    例)社会保険を離脱し、国民健康保険に加入した(厚生年金→国民年金)
 15. 出水市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき

お問い合わせ先

こども課 こども福祉係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4047

FAX:0996-62-7767

メール:kodomo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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