マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
更新日:2024年3月29日
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
平成27年10月にすべての国民に12桁の個人番号(マイナンバー)を割り振り、社会保障関係の資格給付情報や所得など税情報を紐づけて管理することにより、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤となる制度です。 |
マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の運用が始まっています。
マイナンバー制度の情報連携及びマイナポータルの本格運用が平成29年11月から始まっています。情報連携とは
国が構築したシステム上で税・所得等の情報を照会をすることにより、申請時に添付が必要であった証明書など一部の書類が省略可能(*1)となり、手続が簡素化されるものです。
*1 全ての添付書類が省略できるということではありませんので、必要とされる添付書類等については、各課の窓口又は出水市ホームページに掲載される各手続の案内にてご確認ください。
マイナポータルとは
マイナンバー制度の導入に併せて構築された政府が運営するインターネット上のサービスで、パソコンで利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダライタの準備が必要です。市ではパソコンをお持ちでない方等のためにマイナポータルにアクセスできる端末も設置しています。 また、スマートフォンの一部の機種でも利用できます。対象機種はこちら(外部リンク)
マイナポータルには、「自己情報の表示」、「やりとり履歴の表示」、「お知らせ情報の表示」、「子育てワンストップサービス」などの機能があります。
マイナポータルのご利用はこちら マイナポータルサイト
マイナンバーカードの申請についてはこちら マイナンバーカード・公的個人認証サービス
子育てワンストップサービスとは
マナポータルの「ぴったりサービス」を使用して、自分に合った子育てに関するサービスの検索や、マイナンバーカードを利用してオンライン申請ができるサービスです。現在、一部のサービスが利用可能です。
経過
・平成27年10月 個人番号の一斉付番を行い、市民の皆様への通知を行いました・平成28年 1月 個人番号の利用が始まり、希望者へのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付も開始されました
・平成29年 7月 情報連携の試行運用が開始されました
・平成29年11月 情報連携の本格運用が開始されました
詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。
問い合わせ(外部リンク)
通知カードについて
通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。 |
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。 |
マイナンバーカード(個人番号カード)のメリット
個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
各種行政手続きのオンライン申請
秋頃から本格運用される各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。また、マイナポータルにログインして、自己情報の確認、お知らせ情報の確認など各種サービスを利用できます。
本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。 金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
様々なサービスを搭載した多目的カード(※)
今後、図書館カードや健康保険証を始め、様々な用途への活用が検討されています。
コンビニなどで各種証明書を取得(※)
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書、所得証明書を取得できます。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
個人番号カード総合サイト(外部リンク)
つるのしんとマイナちゃんによるマイナンバー通信について
広報いずみ(平成27年4月号から平成28年8月号)に掲載しましたマイナンバー通信全集を作成しましたので公表します。つるのしんとマイナちゃんによるマイナンバー通信全集(PDF/8.04MB)
個人情報等の安全管理に関する基本方針の公表について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第5条において、地方公共団体は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとされていることから、本市における個人情報及び特定個人情報の適切な管理を図るため、「個人情報等の安全管理に関する基本方針」を制定しましたので公表します。出水市個人情報等の安全管理に関する基本方針(PDF/102KB)
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)の保有・変更にあたり、プライバシーや特定個人情報へ及ぼす影響を事前に、国の行政機関や地方公共団体等が評価し、その保護のための措置を講じる仕組みです。
事前対応による個人のプライバシー等の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
評価実施機関名:鹿児島県出水市長
評価書番号/評価書名/評価書種別/公表日
評価実施機関名:鹿児島県出水市教育委員会
評価書番号/評価書名/評価書種別/公表日
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
- DX推進課
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4035
FAX:0996-63-4030