交通災害共済制度
更新日:2024年1月23日
令和5年度出水市交通災害共済は、今からでも加入できます!!!
■出水市交通災害共済■
この共済は、1人あたり年額360円(1日約1円)という安い会費で、交通事故で死傷したときに見舞金を受け取ることができる市民相互の救済制度です。万が一に備えて、家族そろって加入しましょう。
また、令和6年1月1日から開始しました「自転車用ヘルメット購入費補助金」において、交通災害共済に加入していることが条件に含まれています。自転車用ヘルメット購入を検討されている方は、ぜひ御活用ください。
毎年7月1日から翌年6月30日まで。ただし、7月1日以降に申し込みされた方はその翌日から有効になります。
(例)8月1日に加入・・・8月2日から翌年6月30日まで
自動車、二輪車等による人身事故(自損事故も含む)により、会員が死亡し、又は負傷した場合。
負傷の場合は治療実日数が5日以上ある場合
死亡の場合 | 100万円 死亡した者と生計を一にしていた子(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者に限る。)があるときは、子1人につき20万円を加算。 |
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負傷の場合 | 基本額 1万円 入院1日につき 1,000円 通院1日につき 800円 ※ただし、支給限度額 16万円 |
(例)入院30日、通院10日で申請した場合
基本額 | 10,000円 |
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入院 | 1,000円×30日=30,000円 |
通院 | 800円×10日= 8,000円 |
合計 | 48,000円 |
申込用紙は、本庁くらし安心課、各支所総合市民課にあります。必要事項を記入し、会費を添えて本庁内の公金取扱所、各支所または市内の金融機関で申し込んでください。令和4年度から郵便局でも申し込みができるようになりました。
また、令和5年5月末に送付している加入申込書(ハガキ)でも申込み可能です!加入申込書(ハガキ)を無くされた方は、くらし安心課へお問い合わせください。
事故発生日から2年以内に、次の必要書類をそろえて、本庁くらし安心課、各支所総合市民課に提出してください。
事故にあったら、申請の仕方などについて、まず係までお問合せ下さい。
8. 令和4年度の出水市交通災害共済の状況(令和5年3月31日現在)
共済加入者数 | 18,990人 |
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見舞金支給申請数 | 56件 |
見舞金支給総額 | 4,103,200円 |
Q.自転車に乗っている時に、転んでけがをした場合は共済の見舞金は支払われるか?
A
この場合は見舞金が支払われます。
ただし、道路以外の場所で起こった事故については支払われない場合がありますのでお問合せください。
Q.道路を歩行中に転んでけがをした場合は共済の見舞金は支払われるか?
A
この場合は見舞金は支払われません。
歩行者の場合、たとえ道路であっても自分で転んでけがをしたのは交通事故ではありません。
自転車や自動車等と接触してけがをした場合はもちろん支払われます。
Q.市外に旅行中に交通事故にあったが見舞金は支払われるか?
A
市外で起こった交通事故についても見舞金が支払われます。
お問い合わせ先
- くらし安心課
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4151
FAX:0996-63-8050