仕事や各種許認可等に関する項目(保健福祉部関連)

更新日:2014年1月27日

保健福祉部関連

整理番号 項目 該当者 住所変更の手続き 問い合わせ先
要・不要 手続きの方法等
77 定款(寄附行為)変更認可申請 医療法人 住所変更に関する登記完了届を提出してください。なお、定款又は寄附行為上の住所表示を変更したい場合は、変更認可申請が必要です。 医務課・医療歯科保健係
099-286-2707
78 病院・診療所等許可指令書 病院・診療所等 不要 住所変更の手続きは必要ありません。
79 助産所・施術所・歯科技工所開設届 届出をしている方
80 介護保険指定事業所の指定 介護保険指定事業所の指定を受けている者 不要 住所変更の手続きは必要ありません。なお、指定書の書き換えを希望される方は、指定書を添付のうえ、申し出てください。 介護国保課・審査育成係
099-286-2676
81 身体障害者福祉法による医師指定書 身体障害者福祉法による指定医師 不要 住所変更の手続きは必要ありません。 ハートピアかごしま
099-220-5165
精神保健福祉センター
099-255-0617
北薩福祉事務所
0996-22-8650
82 支援費制度事業者指定書 支援費制度サービス提供指定事業者
83 保育所の設置認可 保育所 不要 住所変更の手続きは必要ありません。変更届出時に併せて行ってください。 児童福祉課・施設福祉係
099-286-2771
84 保育所の設置届け 市町村
85 認可外保育施設の開設届け 認可外保育施設
86 保育士登録 保育士 不要 住所変更の手続きは必要ありません。 児童福祉課・児童育成係
099-286-2763
87 薬局・医薬品製造業・販売業許可証(一般・特例・薬種商) 左記の許可証の交付を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。 薬務課・薬務係
099-286-2806
88 毒物劇物製造業・販売業登録票(一般・農業用品目・特定品目) 左記の登録票の登録を受けている方
89 麻薬取扱者免許証(卸業者・小売業者・施用者、管理者、研究者) 左記の免許証の交付を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。 薬務課・麻薬係
099-286-2804
90 食品の営業許可 食品の営業許可を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。 出水保健所
0996-63-3111
91 理容所、美容所、クリーニング所の位置等の届出 左記の届出をされている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。検査済証の書き換えを希望される方は、出水保健所で受け付けます。
92 旅館業、公衆浴場業、興行場の営業許可 左記の許可を受けている方 不要      住所変更の手続きは必要ありません。     
93 建築物における衛生的環境の確保に関する法律における特定建築物の届出 左記の届出をされている方
94 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録 左記の登録を受けている方
95 温泉掘削等の許可 許可を受けている方
96 温泉利用許可
97 と畜場法に係る許可
98 社会福祉法人の認可 同法人 不要 住所変更の手続きは必要ありません。定款変更時に併せて手続きを行ってください。 各社会福祉法人の所管課



商工観光労働部関連
整理番号 項目 該当者 住所変更の手続き 問い合わせ先
要・不要 手続きの方法等
99 大規模小売店舗立地法の届出 大規模小売店舗を設置する者 不要 住所変更の手続きは必要ありません。ただし、大規模小売店舗立地法に基づく届出をしている店舗であって、合併に伴い店舗の名称、設置する者又は小売業者名を変更する場合は変更届が必要となります。 商工政策課・商業貿易係
099-286-2931
100 計量証明事業登録 登録を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。変更届出時に併せて手続きを行ってください。 計量検定所
099-269-5161
101 特定計量器の修理事業の届出 届出している修理事業者
102 特定計量器の販売事業の届出 届出している販売事業者
103 適正計量管理事業の指定 指定を受けている適正計量管理事業所
104 貸金業の登録 貸金業者 不要 住所変更の手続きは必要ありません。更新時や変更届出時に併せて手続きを行ってください。 経営金融課・金融係
099-286-2946
105 電気工事業登録証 電気工事業の登録を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。更新時や変更届出時に併せて手続きを行ってください。 工業振興課・工業指導係
099-286-2965
106 電気工事士免状 (第1種、第2種) 電気工事士免状を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。免状の住所の欄は、ご自身で訂正していただいて結構です。
107 採石業者登録及び岩石採取計画の認可 採石業者登録を受けている業者 不要 住所変更の手続きは必要ありません。新規認可や更新認可申請時に併せて手続きを行ってください。 工業振興課・鉱政係
099-286-2964
108 砂利採取業者登録及び砂利採取計画の認可 砂利採取業登録を受けている業者
109 工場立地法の届出 特定工場を設置する者 不要 住所変更の手続きは必要ありません。ただし、工場立地法に基づく届出をしている工場であって、合併に伴い工場(会社)の名称を変更する場合は、変更届が必要となります。 企業立地推進室
099-286-2985
110 旅行業者、旅行業者代理業の登録 左記の登録を受けている方 不要 住所変更の手続きは必要ありません。 観光課・企画開発係
099-286-2994
111 通訳案内業免許証 免許証所持者
112 認定職業訓練を受ける事業所等の所在地 認定職業訓練を行う事業主等 不要 住所変更の手続きは必要ありませんが、定款に記載した事項に変更がある場合は、届出を行ってください。 労働政策課・民間訓練係
099-286-3019

お問い合わせ先

総務課

出水市緑町1番3号3階

電話:0996-63-4124

FAX:0996-63-0680

メール:somuka_c@city.izumi.kagoshima.jp

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