インターネット選挙運動

更新日:2021年7月1日

インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月26日から施行されました。インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されましたが、事前運動や18歳未満の者による選挙運動はこれまでと同様に禁止されていますので特に注意してください。

 

できること・できないこと
 
政党等 候補者 有権者
ウェブサイト等を用いた選挙運動 ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト
電子メールを用いた選挙運動 選挙運動用電子メールの送信、選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 ×
送信された選挙運動用電子メールの転送 ×
ウェブサイト上や選挙運動用電子メール等、選挙運動用の文書図画を紙に印刷して頒布 × × ×
有料インターネット広告 選挙運動用広告 × × ×
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 × ×
あいさつを目的とする広告 × × ×

※「△」は新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。

 

選挙運動期間に関する規制

 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

 

18歳未満の選挙運動の禁止

 年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。

▼ 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。(外部リンク)
 
 

お問い合わせ先

選挙管理委員会

出水市緑町1番3号4階

電話:0996-63-4138

FAX:0996-63-2202

メール:senkan_c@city.izumi.kagoshima.jp

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