選挙運動

更新日:2020年11月10日

 選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える大切な活動ですが、立候補したからといって無制限に行えるわけではありません。
 それぞれの選挙ごとに期間や手段に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。
 選挙運動に関する制度の概要は次のとおりですが、選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、市選挙管理委員会までお問い合わせください。  

選挙運動をすることができる期間

 選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日までに限り、行うことができます。
 選挙運動ができる期間は、次のとおりです。
 

選挙の種類
 
選挙運動期間
衆議院議員 12日間
参議院議員 17日間
鹿児島県知事 17日間
鹿児島県議会議員 9日間
出水市議会議員及び出水市長 7日間

事前運動の禁止

 公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることは、事前運動として禁止しています。
 これは、常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
 しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等につき、総合的に実体を把握して判断されます。
 

一般的に事前運動とはみなされない行為

  • 立候補の準備行為
     政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考会・推薦会の開催、立候補のために供託金を供託することなど
  • 選挙運動の準備
     選挙運動費用の調達、選挙事務所借入れの内交渉、選挙運動員・労務者の内交渉、ポスター・看板等の作成など
  • 政治活動
     地盤培養行為、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝など
  • 後援会活動
     選挙運動にわたらない政治活動
  • 社交的行為
     通常の時期、方法により通常の内容で行われる限り  

主な選挙運動の方法

 立候補者が行う選挙運動には、はがきやポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。その方法の主なものは、次のとおりです。
 ただし、選挙運動の方法についても一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などが異なります。

文書図画の頒布による選挙運動

 文書図画の頒布による選挙運動としては、選挙運動用通常葉書、選挙運動用ビラ、新聞広告、選挙公報及びインターネット等の利用があります。
 

選挙運動用通常葉書の頒布

  • 選挙運動用葉書については、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。
  • 1人の候補者が使用できる枚数は次のとおりです。   
選挙の種類 枚数
出水市議会議員 2,000枚
出水市長 8,000枚

選挙運動用ビラの頒布

  • A4版以内の大きさのビラを2種類まで頒布することができ、片面または両面に印刷することや、色刷りすることができます。
  • ビラの表面には、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載する必要があります。
  • ビラの頒布方法は、新聞折り込み、選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所での頒布に限られ、各戸にポスティングすることはできません。
  • 選挙管理委員会が交付する証紙を貼らなければ頒布することはできません。
  • 1人の候補者が使用できる枚数は次のとおりです。  
選挙の種類 枚数
出水市議会議員 4,000枚
出水市長 16,000枚

新聞広告

 市議会議員選挙及び市長選挙では、広告の寸法は横9.6㎝、縦2段組以内で、選挙運動の期間中2回まで広告を掲載することができます。なお、掲載する場所は、記事下に限られます。
 

選挙公報の発行

  選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見などを掲載したもので、選挙管理委員会が無料で発行しています。
 掲載される原稿は各候補者が作成し、告示日(公示日)の立候補届け出受付の際に選挙管理委員会へ提出されます。
 

インターネット等の利用

 選挙期間中、候補者はウェブサイト等(ホームページ、ツイッターやフェイスブック等のソーシャル・ネットワーク・サービス、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用する方法、電子メールを利用する方法により選挙運動をすることができます。
 電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができるのは、候補者、政党等に限られ、送信先もあらかじめ送信に同意した者に限られます。
 詳しくは、「インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等」(総務省ホームページ)をご覧ください。
 

文書図画の掲示による選挙運動

 文書図画の掲示による選挙運動としては、選挙運動用ポスター、個人演説会場で使用する文書図画、選挙事務所の看板類、選挙運動用自動車(船舶)の看板類及び候補者が着用するものがあります。
 

選挙運動用ポスター

 候補者は、公営ポスター掲示場に長さ42㎝以内、幅30㎝以内の選挙運動用ポスターを1枚ずつ掲示することができます。なお、これ以外の場所に掲示することはできません。
 記載内容に制限はありませんが、表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載する必要があります。
 

個人演説会場で使用する文書図画

 個人演説会の会場で演説会の開催中に限りポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができます。
  • 会場の中においては、ポスター、立札及び看板の類の規格制限及び数量制限はありません。
  • 会場の外においては、縦273cm、横73cm 以内のポスター、立札及び看板の類を会場ごとに2個以内掲示できます。
  • ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm 以内のもので、会場ごとに会場の内外を通じて1個のみ掲示できます。

選挙事務所の看板類

 選挙事務所では、その表示をするため、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができます。
 ポスター、立札及び看板の類は縦350㎝、横100㎝以内で合計3個まで、ちょうちんの類は高さ85㎝、直径45㎝以内のものを1個まで掲示することができます。
 

選挙運動用自動車(船舶)の看板類

 選挙運動用自動車では、ポスター、立札、ちょうちん、看板の類を掲示することができます。
 ポスター、立札、看板の類は、縦273㎝、横73㎝以内のもので数の制限はなく、ちょうちんの類は高さ85㎝、直径45㎝以内のものを1個まで掲示することができます。
 

候補者が着用するもの

 候補者は、たすき、胸章及び腕章の類を着用することができ、候補者が着用している限り、規格、数、記載内容は自由となっています。
 

言論による選挙運動

 言論による選挙運動としては、個人演説会、街頭演説及び連呼行為があります。
 

個人演説会

 あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説することができます。
 公職の候補者が行う個人演説会、候補者届出政党等が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会があります。
 

街頭演説

 街頭又は広場等で、多くの人に向かってする選挙運動のための演説を行うことができます。
  • 演説者は一定の場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げる必要があります。
  • 街頭演説をすることのできる時間は、午前8時から午後8時までに限られています。
  • 電車や駅構内、病院等では禁止されるなど場所的な制限もあります。

連呼行為

 短時間に同一内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。
  • 連呼は、個人演説会場、街頭演説又は演説の場所ですることができるほか、午前8時から午後8時までの間は選挙運動用自動車の上ですることが認められています。
  • 学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏の保持に努める必要があります。

誰でも自由にできる選挙運動

 次の行為は、選挙運動期間中(公示日・告示日から投票日の前日までの間)誰でも自由に行うことができます。
  • 電話による投票依頼
     電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
  • 個々面接
     個々面接とは、路上や車中でたまたま会った人に対して行うもので投票依頼もできます。
  • 幕間演説
     映画や演劇などの幕間、青年婦人団体などの会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。これは、特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合を除きます。)
※ ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。

選挙運動を全面的に禁止されている人

  • 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
  • 年齢満18歳未満の者(有権者でない者)
  • 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙 権を有しない者

関係区域で禁止されている人

  • 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)

地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

  • 国・地方公共団体の公務員
  • 教育者  

選挙運動として禁止されている主な事項

 選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人もすることはできません。
  • 戸別訪問
     投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。
  • 署名運動
     選挙に関して、特定の人に投票するように、又はしないようにすることを目的として署名運動をすること。
  • 飲食物の提供
     選挙運動に関して飲食物(※湯茶や茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。
     候補者はもちろん誰もが、酒等の飲食物を陣中見舞などとして選挙事務所に差し入れること。
  • 気勢を張る行為
     自動車を連ね又は隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。
  • 選挙期日後の行為
     当選又は落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙等(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。
  • 人気投票の公表
     何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。
  • 年齢満18歳未満の者の選挙運動
     年齢満18歳未満の者が選挙運動をしたり、年齢満18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。
  • 買収
     選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は当選が無効になることもあります。  

公営(国又は地方公共団体が費用を負担)による選挙運動

 選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、金のかからない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、又は候補者の行う選挙運動の費用を負担しています。このような制度を選挙公営制度といいます。

 公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行のほか、演説会での公的施設の使用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用通常はがきの交付・作成、選挙運動用ビラの作成、選挙事務所の立札・看板や選挙運動用ポスターの作成、新聞広告、政見放送、経歴放送、などがあります。ただし、選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。

※ 出水市議会議員選挙及び市長選挙の場合
選挙運動費用のうち、次のものは市の公費負担条例により、市が候補者に代わって業者等に支払います。ただし、市が負担する額には一定の限度があります。
  • 選挙運動用自動車の使用の費用
  • 選挙運動用ポスターの作成費用
  • 選挙運動用ビラの作成費用

お問い合わせ先

選挙管理委員会

出水市緑町1番3号4階

電話:0996-63-4138

FAX:0996-63-2202

メール:senkan_c@city.izumi.kagoshima.jp

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