よくある質問Q&A
更新日:2023年9月15日
【保育の必要性に関するもの】
Q 1:保育の必要性の認定の有効期間はありますか。
A 1:3号認定の場合 満3歳の誕生日の前々日まで
2号認定の場合 小学校就学前まで
※ 保育要件によって有効期間は異なります。
Q 2:教育・保育給付認定証とは何でしょうか?
A 2:教育・保育給付認定証は、保育の必要性があることの認定証で、保育要件や保育時間等が記載されています。認定証は、変更等の手続で必要になりますので大切に保管してください。
【入所申込みに関するもの】
Q 3:出生前の申込みは可能ですか。
A 3:出生前の申込みはできません。出生後に申し込みください。
Q 4:幼稚園と保育所等を併願する予定ですが、どのようにしたら良いですか。
A 4:幼稚園及び保育所等にそれぞれ申込みを行ってください。それぞれの施設で入所が決まり、いずれかの施設を辞退する場合は、速やかに申込先に連絡してください。
Q 5:申込みは郵送でもできますか。
A 5:原則、本庁こども課又は各支所総合市民課の窓口で申込みを行ってください。市外に在住しているなど、やむを得ない事情がある場合は、郵便物が到着したことを確認できる形(簡易書留、レターパック等)で郵送してください。
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Q 6:早く申し込んだ方が有利になりますか。
A 6:各受付期間の中であれば申込み時期によって特に有利になることはありません。
ただし、入所希望月に応じて順次選考を行っていくことから、一括選考期間後(令和4年12月以後)の申込者は、入所可能枠が少ない状態での選考になり、希望施設に入るのが難しいことがあります。
Q 7:申請書類等に不備がある場合は、どのようになりますか。
A 7:申請書類等に不備がある場合や添付書類が欠けている場合は、書類の不備の修正や添付書類の提出があるまで審査ができませんので、連絡があったときは早急に対応をお願いします。
Q 8:きょうだいがそろって入所できますか。
A 8:入所の決定は、年齢別に優先度の高い世帯の児童から行うため、きょうだいのうち1人しか入所決定ができない場合や別々の保育所等に入所決定する場合があります。
Q 9:申込み後に、希望保育所等を変更することはできますか。
A 9:利用申込書の記載内容に基づいて入所調整を行います。
申込み後に希望施設を変更する場合は、「希望保育所等変更届」を本庁こども課又は各支所総合市民課へ提出してください。
Q10:申込み後に、世帯状況や保護者の状況が変更になったときは、どのような手続が必要ですか。
A10:本庁こども課又は各支所総合市民課に変更申請等の手続をしてください。
Q11:現在、育児休業(休暇)中ですが、保育所の入所申込みはできますか。
A11:入所申込みは可能ですが、実際に入所ができるのは復職後になります。
保育の開始の際は、1~2週間程度のならし保育が必要です。復職前のならし保育の期間を含めて入所希望日を記入してくだい。
Q12:保育所等に入所できなかった場合は、再度申込みが必要ですか。
A12:入所希望年度の末日までは、再度申込みをする必要はありません。ただし、保育要件が変わったときは、変更申請等の手続をしてください。
Q13:離婚協議中ですが、配偶者の就労証明書等も必要ですか。
A13:家庭裁判所に離婚調停を申立てている場合には、それを証明する書類があれば配偶者の就労証明書等は不要です。
【広域入所について】
Q14:出水市に居住していて、出水市外の保育所等を希望する場合はどうしたら良いですか。
A14:出水市外の保育所等を希望している場合も出水市を通じて入所手続を行いますので、本庁こども課に申込みをしてください。この場合において、申込みの期限等は市区町村で異なりますので、事前に希望施設がある市区町村の保育所等担当課にお問い合せください。また、申込みができるのは、当該市区町村に就労先がある場合や、祖父母が居住している場合などに限ります。
Q15:市外に転出する予定で、転出前に出水市外の保育所等の申請をしたい場合はどうしたら良いですか。
A15:転入前の保育所等の申込みは、市区町村で取扱いが異なりますので、お早めに転出予定先の市区町村の保育所等担当課にお問合せをしてください。
Q16:現在、出水市内の保育所等に通っていますが、他市区町村へ引っ越しをしても継続して通い続けることはできますか。
A16:継続通園ができる場合もありますので、必ず事前にこども課に相談してください。
Q17:出水市外の保育所等に通っていて、出水市へ転入後も継続して出水市外の保育所に通い続けたいのですが、どうすればいいですか。
A17:継続通園については、継続通園が可能かどうか、現在お住まいの市区町村の保育所等担当課に御確認ください。
【入所後について】
Q18:入所した後に、ならし保育はありますか。
A18:各保育所等でならし保育を行っています。子どもの状況を見ながら短時間の保育からならしていきます。その期間は児童によって異なりますが、おおむね1週間から2週間程度です。
Q19:延長保育は誰でも利用できますか。
A19:保護者の就労の実態や通勤時間を考慮して、必要であると認められた場合に延長保育を利用できます。延長保育の詳細は、各保育所等にお問い合わせください。
Q20:子どもの体調が悪いときは預けられますか。
A20:原則として、体調不良(熱がある、下痢や嘔吐がある等)の子どもはお預かりできません。ただし、保育所等においては、保護者の状況(どうしても仕事を休めない等)で保育所等に預けなければならない場合は、登園前に病院に行って医師の了解を得た上で、その結果、集団保育が可能であると保育所等が判断した場合に限ってお預かりすることがあります。お預かりした場合でも体調が悪化し、集団保育が難しいときなどは、途中でお迎えに来ていただくことがあります。
出水市では、病児・病後児保育事業を実施していますので、集団保育が困難な場合は、利用を御検討ください。
Q21:里帰り出産をする場合は、里帰り先でも保育所等を利用できますか。
A21:出水市で保育所等に入所している場合は、他市区町村の保育所等を利用することはできません。里帰り先では、保育所等の行う一時預かりを利用していただくか、出水市の保育所等を退所して他市区町村の保育所等を利用することになります。なお、保育所等を休園して里帰り先で一時保育を利用しても、保育料は引き続き発生しますので御注意ください。
また、出水市の保育所等を退所された場合は、同じ保育所等に再度入所できるという確約はできませんので御了承ください。
Q22:保育所を休園する場合は手続が必要ですか。また、休園中の保育料はかかりますか(里帰り出産等)。
A22:休園する場合は、こども課での手続は不要です。保育所等に休園の旨をお伝えください。なお、休園期間中も在籍の取扱いになりますので、保育料は引き続き発生します。休園期間中に保育料を減免する制度等はありませんので御了承ください。
Q23:妊娠・出産したのですが何か手続はありますか。
A23:妊娠・出産された場合も、こども課で手続を行ってください。入所可能な期間は産前8週・産後8週後の月末までです。
当該期間以後は、他の「保育要件」を満たさない場合は、継続入所ができません。
Q24:仕事をやめたのですがどうすれば良いですか。
A24:離職をされた後に引き続き求職活動を行う場合は、求職活動を事由として保育所等に継続入所ができますので、本庁こども課又は各支所総合市民課で手続を行ってください。求職期間中は、保育時間が短時間になり、入所できる期間も離職日から3か月経過した日の属する月の月末までになります。ただし、1年以内に当該事由による複数回の入所をする場合は、3か月以内となることがあります。
【保育料について】
Q25:保育料はどのように支払うのですか。
A25:原則として口座振替による支払をお願いしています。
Q26:利用する保育施設によって、保育料は変わりますか。
A26:利用する保育施設によって保育料が変わることはありません。ただし、別途保育所等が定めた給食費等が発生することがあります。詳しくは直接施設へお尋ねください。
Q27:保育料の切替え時期はいつになりますか。
A27:保育料は、毎年9月に世帯ごとの市民税所得割額をもとに、再算定を行います。
4月から8月までの保育料 前年度の市町村民税所得割課税額
9月から3月までの保育料 当該年度の市町村民税所得割課税額
9月から市町村民税所得割課税額によって保育料が増額になることがあります。増額となる理由として、主なものは収入の増加、扶養控除人員の減少などです。
Q28:年度途中に誕生日を迎え3歳となったのですが、保育料は無償となりますか。
A28:年度の途中で3歳となった場合でも、その年度末までは保育料が発生します。
Q29:年度途中に育児休業(休暇)の取得又は離職等の予定なのですが、保育料の変更はありますか。
A29:年度途中での育児休業(休暇)の取得又は離職等による保育料の軽減制度はありませんので御了承ください。ただし、保育の要件変更によって保育時間が変わったときは、保育料の変更があります。
お問い合わせ先
- こども課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4054
FAX:0996-62-7767