農地取得の要件である下限面積要件が廃止されます
更新日:2023年3月28日
農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
その許可の要件として下限面積が定められていましたが、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されます。
また、同じく空き家に付属した農地を取得する場合に定められた下限面積も廃止されます。
なお、その他の許可要件は従来どおりですので、耕作目的の農地の売買や貸し借りは、農地法第3条の許可が必要です。
お問い合わせ先
- 農業委員会事務局
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電話:0996-63-4102
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