DV等を理由に避難している方の電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関する申出手続き
更新日:2022年11月7日
配偶者からの暴力(DV)等を理由に避難されている方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に住所地以外に避難されている方も、住民税非課税世帯等に対する「電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」をご自身が受給できる可能性があります。
申請要件
令和4年9月30日(基準日)時点で住民票がある市町村と異なるところに避難しており、次の(1)、(2)の要件を満たす方
(1) 避難している世帯全員が令和4年度住民税非課税であること。
(2) 配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難していることを明らかにできること。
提出書類及び必要書類等
申出者は、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)」及び「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入の上、以下の「DV等避難中であることを明らかにできる書類」等を添えて提出してください。
提出書類
DV等避難中であることを明らかにできる書類
■ 配偶者に対する裁判所の保護命令決定書の謄本と確定証明書等
■ 婦人相談所、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行する証明書・確認書等
■ 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置決定通知書
DV等避難中の方で、上記書類をお持ちでない方は、 安心サポートセンターにご相談ください。 |
を明らかにできる書類」の添付を省略できる場合があります。
添付書類
■ 本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、介護保険証、年金手帳、パスポート等
■ 受取口座を確認できる書類の写し
預金通帳、キャッシュカード等(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分)
■ 令和4年度住民税非課税証明書(※)
※ 令和4年1月2日以降に出水市に転入された方。
令和4年1月1日時点で住民票のある市区町村で請求できます。
DV等避難者に関するQ&A
Q 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。
私は給付金を受給できませんか?
A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証
明、収入要件)を満たせば、現在お住いの市区町村から給付金を受給できます。
Q 配偶者からDVを受け避難しています。
配偶者の扶養に入っている場合、給付金を受給できますか?
A 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非
課税世帯相当である場合には受給できます。
お問い合わせ先
- 安心サポートセンター
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4197
FAX:0996-62-7767