住居確保給付金について
更新日:2023年1月22日
離職や休業等により経済的に困窮し、住居を喪失又はそのおそれがある方を対象に、住宅家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
《制度に関する問い合せ》
住居確保給付金相談コールセンター(外部リンク)
☎ 0120-23-5572(受付時間:午前9時~午後5時まで 平日のみ)
支給対象となる方
次の1~8の要件のすべてを満たす方です。
1 離職又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失する
おそれのある方
2 申請日において、離職又は廃業等の日から2年以内である、又はやむを得ない休業等により収
入が減少し、離職等と同程度の状況(※)にあること
※ 雇用で就業している方:本人の責によらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少
雇用以外の形態で就業している場合(自営・フリーランス等)
:本人の責によらない理由により、就労の機会が大幅に減少
3 離職前に世帯の生計を主に維持していた、又は、申請月において世帯の生計を主に維持してい
ること
4 申請月における世帯全員の収入の合計額が収入基準額を超えないこと
世帯人数 | 基準額 | 家賃額(上限) | 収入基準額 |
単身世帯 | 78,000円 | 24,200円 | 102,200円 |
2人世帯 | 115,000円 | 29,000円 | 144,000円 |
3人世帯 | 140,000円 | 31,500円 | 171,500円 |
4人世帯 | 175,000円 | 31,500円 | 206,500円 |
5人世帯 | 209,000円 | 31,500円 | 240,500円 |
6人世帯 | 242,000円 | 34,000円 | 276,000円 |
7人世帯 | 275,000円 | 38,000円 | 313,000円 |
5 申請月における世帯全員の金融資産の合計額が資産基準額を超えないこと
世帯人数 | 資産基準額 (9か月目まで) |
資産基準額 (10か月目以降) |
単身世帯 | 468,000円 | 234,000円 |
2人世帯 | 690,000円 | 345,000円 |
3人世帯 | 840,000円 | 420,000円 |
4人以上世帯 | 1,000,000円 | 500,000円 |
6 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求
職活動を行うこと
ア 月1回以上、安心サポートセンター(自立相談支援機関)の面談等を行うこと。
イ 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受けること。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
7 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は地方自治体等が実施する類似の給
付を受けていないこと
ただし、令和4年6月末までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と
職業訓練受講給付金の併給が可能です。
8 世帯全員、暴力団員でないこと
支給額等
支給額(月額)
(1) 申請月の世帯収入額が基準額以下の場合
支給額(※) = 家賃額
(2) 申請月の世帯収入額が基準額を超える場合
支給額(※) = 家賃額 ー (世帯収入額 ー 基準額)
※ 支給額は、世帯人数により上限があります。
世帯人数 | 支給限度額 |
単身世帯 | 24,200円 |
2人世帯 | 29,000円 |
3人~5人世帯 | 31,500円 |
6人世帯 | 34,000円 |
7人世帯 | 38,000円 |
支給期間
原則、3か月間
誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合は、最大9か月間(令和3年3月までの支給開始に限り12か月間)受給することができます。
《新型コロナウイルス感染症対応の特例》
住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間の再支給が可能となります。本特例による再支給は1度限りです。
特例申請期間:令和5年3月31日(金)
支給方法
出水市が1か月ごとに、申請者が賃借する住宅の貸主(不動産会社や大家等)が指定する銀行口座へ直接振り込みます。
お問い合わせ先
- 安心サポートセンター
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4197
FAX:0996-62-7767