現場代理人の兼任に関する運用について(適用期限の延長)

更新日:2024年4月1日

現場代理人の兼任について、以下のとおり取扱います。

1.現場代理人の兼任を認める工事

 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務
に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)のす
べてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認め
るものとする。
 なお、主たる工事が区画線工事の場合、次の(1)から(2)及び(6)の全てを満たし、工事現場における運営、取締まり及び
権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。

 (1) 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の当初請負金額の合計が8,000万円未満であること
     ※設計変更により、兼任する工事の請負金額の合計が8,000万円以上となった場合においては、受注者の都合により
      現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負担軽減措置)
 (2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること
 (3) 兼任する工事は、同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が概ね10㎞以内の範囲
 (4) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
 (5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回
     し、現場管理等に当たること
 (6) 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重複しな
     いこと
 

2.手続き

 現場代理人の兼任を行う場合には、現場代理人の兼任(変更)申請書を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応
じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知すること。
 なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。
 

3.受注者に対する措置請求

 安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者
に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
 

4.適用期限

 この取り扱いは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの契約工事に適用する。
 なお、令和6年4月1日以前に締結した工事を先行工事として緩和対象とすることは可能とする。
 

 

添付書類  

お問い合わせ先

契約検査課

出水市緑町1番3号4階

電話:0996-63-4064

FAX:0996-63-2223

メール:keiyaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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