住宅解体工事促進事業
更新日:2023年4月6日
住宅解体工事の補助制度
市では、市内事業者を利用して一般的な住宅の解体工事を行う人に対し補助金を交付します。
※ 建物の解体により、固定資産税が増額になる場合がありますので、詳しくは市税務課にお問い合わせください。
解体
1 補助内容
対象工事費の15%(上限15万円)
※ 補助金の交付は同一補助対象者につき1回
2 補助対象者
⑴ 対象住宅の所有者又は管理者(※市外に居住する所有者等も含む。)
⑵ 市税等の滞納がない者
3 対象住宅
⑴ 本市の固定資産課税台帳に記載されている個人所有の住宅
⑵ 抵当権その他第三者の権利が設定されていないもの
4 対象工事
⑴ 解体工事費が20万円以上
⑵ 敷地内のすべてを解体又は撤去する工事(廃材等の運搬及び処分の費用を含む。)
⑶ 市内事業者を利用して行う工事(市内事業者が第三者に一括して請け負わせたものを除く。)
⑷ 建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業に
係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条
第1項に規定する登録を受けた者が行う工事
※ 倉庫、車庫又は畜舎など、対象住宅を含まない工事は対象外
5 提出書類
補助金交付申請書
⑴ 対象住宅の登記事項証明書※未登記の場合は不要
⑵ 対象住宅の課税状況が確認できる書類※固定資産税納税通知書の写し等
⑶ 位置図※付近の見取図
⑷ 平面図
⑸ 見積書の写し※「解体一式」等の表現の見積書は受け付けられません。
⑹ 市内事業者に係る建設業法第3条第1項の許可の通知の写し又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による
通知の写し
⑺ 市税等に滞納がないことを証する書類※市税務課が発行する「滞納がない証明」
⑻ 誓約書
⑼ 同意書(共有名義に限る。)
⑽ その他市長が必要と認める書類
変更交付申請書
⑴ 変更内容が分かる図面
⑵ 変更内容が分かる現場写真
⑶ 変更内容が分かる見積書の写し
実績報告書
⑴ 現場写真(着工前及び着工後)※同一方向から撮影(目印が必要)
⑵ 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し※マニュフェスト伝票
⑶ 支出証拠書類の写し※領収書等の写し
⑷ その他市長が必要と認める書類
お問い合わせ先
- 建築住宅課 住宅政策係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4066
FAX:0996-63-5814