農地法第3条及び農業経営基盤強化促進法での農地取得後の転用申請について
更新日:2023年3月29日
農地法第3条及び農業経営基盤強化促進法での農地取得後の転用申請について
農地法第3条の許可を受けて農地の所有権を取得した後、特別な事情等の変化がないにも関わらず、農地法第4条又は5条の転用許可の申請がなされる事例が見受けられます。
このような事例に適切に対応するために、次のように対応することとします。
(R2.2.28 第19回総会)
1 農地法第3条により取得した農地について
3条許可を受けて取得した農地について転用許可の申請があった場合は、耕作目的で取得した農地を農地以外の用途
に供することとなった正当な事情があるかどうかを確認し、正当な事情がある場合は、その事情を説明する理由書を添付し
てもらうよう指導する。
正当な事情があることが確認されない場合は、3条許可申請当時において既に当該農地を転用する意図を持っていたも
のと判断せざるを得ないため、農業委員会において当初の3条許可を取り消すか、又は申請人に対して3条許可の取消申
請を行うよう指導する。
上記の場合において、既に所有権の移転登記がなされている場合は、原則として当該所有権移転登記の抹消手続を完
了してから申請を行うよう指導する。
※ 所有権移転の根拠となる3条許可を取消したにも関わらず、登記簿上の所有権が戻されない結果となること
(農地法・不動産登記法のすり抜け)を防ぐため。
2 農業経営基盤強化促進法により取得した農地について
農地法第3条により取得した農地の場合と同様の取扱いとする。
ただし、利用目的が農業用施設である場合であって、その利用目的に供するために転用する場合には、転用許可は要し
ない。
3 適用時期 令和2年4月1日
令和5年4月1日一部改正
お問い合わせ先
- 農業委員会事務局
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4102
FAX:0996-63-4106