マイナンバーカードによる転出届・転入届【特例転入】

更新日:2020年3月19日

「特例転入」とは

通常、他の市区町村に引越しする際には、転出地(旧住所地)の市区町村に転出届を出して「転出証明書」を受け取り、転入地(新住所地)の市区町村にその「転出証明書」を提出して転入手続きをする必要があります。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを所持していれば、窓口で「転入届の特例による転出届」を行う事で、「転出証明書」の交付無しで転入地の市区町村で転入手続きができます。
※必ずはマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを窓口に持っていかなければなりません。
 

マイナンバーカードをお持ちの方がいる世帯の転出届

通常、転出届の際に、紙の転出証明書の発行しておりますが、マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の発行を省略することができます。

(注)転出届は、出水市(お住いの市町村)から他の市区町村に異動する場合の手続きです。

届出期間
・窓口では、転出予定日の14日前からできます。ただし、転出後届出をする場合は転出した日から14日以内に限りできます。
・郵送による転出届は転出した後から14日以内に限ります


届出方法
窓口または郵送で転出届を行うことができます。
(注)同時に転出をする同一世帯のうち一人でもマイナンバーカードの交付を受けている方がいれば、この特例の対象となります。
(注)マイナンバーカードが使用停止中、または廃止になっている場合はこの特例の対象にはなりません。

(注)郵送で転出届をする場合、マイナンバーカードの写しを添付してください。一緒にマイナンバーカードを郵送しないよう御注意ください。
(注)郵送で転出届をする場合、「転出証明書交付申請書」余白部分にマイナンバーカードでの転出届を希望する旨をご記入ください。
(注)郵送で転出届をする場合、返信用封筒は不要です。申請書余白部分にマイナンバーカードでの転出届を希望する旨を御記入ください。ただし、転出先市町村において、土日祝日や窓口時間を延長している時間帯や、出張所などでは転入手続きを行えないことがあります。その場合は紙の転出証明書を発行しますので、返信用封筒が必要です。事前に転入先の市区町村へご確認ください。

郵送で行う場合は、下記サイトをご覧ください。

【新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う取扱い】
郵送による転出届は、通常、転出した後にのみ受け付けますが、当面の間、転出する14日前から受け付けます。
また、転出した日から14日間を経過した場合であっても、新型コロナウィルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続きができます。

 
 

マイナンバーカードをお持ちの方がいる世帯の転入届

届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内。


届出方法
(注)出水市での転出手続きが終了したら、転出証明書交付申請書に記載された電話番号に連絡します。
    この連絡を受けてから、転入先の市区町村での転入手続きを行ってください。


転入先の市区町村に、本人または同一世帯の方がマイナンバーカードを提示して行います。
マイナンバーカードの暗証番号(4桁の数字)が必要です。
代理人による届出の場合は、本人からの委任状が必要です。
転入届後、マイナンバーカードは一定の手続きをすれば、転入した自治体においても継続して利用することができます。

マイナンバーカードの継続利用について
他の市区町村からの転入届後、マイナンバーカードは一定の手続きをすれば、転入した自治体においても継続して利用することができます。

マイナンバーカードを継続して利用するための条件

  • (1)新住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出していること
  • (2)転入届の提出日が、前住所地に届け出た転出予定日から、30日を超えていないこと
  • (3)カードの有効期限が切れていないこと
  • (4)カードが、一時停止または前住所地で廃止されていないこと

上の(1)~(4)までの条件をすべて満たしたうえで、転入届をした日から90日以内に、本人又は同一世帯の方が新住所地にカードを持参して、手続きを行えば、カードを継続利用することができます。この時、カードの暗証番号(4桁の数字)が必要になります。

代理人による継続利用手続きについて

(1)本人と新住所において同一世帯の方であれば、継続利用手続きが代理でも行えます。暗証番号(4桁の数字)が必要です。

(2)本人と新住所において同一世帯以外の方は、原則、継続利用の手続きはできません。


【新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う取扱い】
新しい住所に住み始めた日から14日間を経過した場合であっても、新型コロナウィルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も転入届の手続きはできます。
ただし、転出予定日から60日間を経過した場合、システムの都合上マイナンバーカードによる転入手続きができなくなるため、従前の市区町村からの転出証明書の発行が必要となります。

 

お問い合わせ先

市民生活課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4038

FAX:0996-62-8126

メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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