郵送による転出届

更新日:2023年4月2日

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、転出予定の請求を郵送でも受け付けます。

1.内容

出水市からすでに転出した(引っ越した)方の転出証明書の請求
※転出する前は、市役所本庁市民生活課、各支所総合市民課の窓口で手続きを行ってください。

 

2.届出期間

転出した日から14日以内に行ってください。
下記送付先まで「郵送による転出証明書交付申請書」と「添付書類」を送付してください。

<送付先>
郵便番号899−0292
鹿児島県出水市緑町1番3号
出水市市民生活課住民係

【新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う取扱い】
郵送による転出証明書の請求は、通常、転出した後にのみ受け付けますが、当面の間、転出する14日前から郵送での請求を受け付けします。
また、転出した日から14日間を経過した場合であっても、新型コロナウィルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続きができます。
 

3.申請書様式

 
 

4.添付書類

・申請者の本人確認ができる書類の写し
 官公署の発行する写真付身分証明書(運転免許証、 マイナンバーカード等)の写し1点
 (なお、写真付身分証明書がない場合は、健康保険証、年金証書等の写し点)
  ※マイナンバーカードを利用した転出を希望される方はマイナンバーカードの写しを添付してください。
 

・返信用封筒
 宛先に返信先の新住所及び氏名を記入し、郵便切手84円分(お急ぎの場合は、速達料金 290円分を追加してください。)を貼ってください。
 ※マイナンバーカードを利用した転出を希望される方は返信用封筒は不要です。
 

5.注意点

  • 申請書には昼間に連絡のつく電話番号を必ずお書きください。
  • 住所変更の事務処理には数日かかります。余裕を持って送付してください。
  • 返信用封筒の宛名は必ず受け取れる新住所を記入してください。
<マイナンバーカードを利用した転出を希望する場合>
  • マイナンバーカードの写しを添付し、申請書余白部分にマイナンバーカードでの転出届を希望する旨をご記入ください。
  • 出水市での転出手続きが終了したら、申請書に記載された電話番号に連絡します。この連絡を受けてから、転出先の市町村での転入手続きを行ってください。
  • 紙の転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は不要です。(ただし、転出先の市町村がカードを利用した転入手続きができない場合、紙の転出証明書を発行しますので、返信用封筒が必要です。事前に転入先の市町村へご確認ください。)

【新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う取扱い】
転出前の郵送による転出証明書の請求の場合も、返信用封筒の宛先は原則として新住所(転出予定地)を記入してください。
転出証明書は転出予定日(週休日・祝日の場合はその翌日)に新住所に発送します。


転出予定日前に転出証明書が必要な方は、申請書の余白にその旨記載し、返信用封筒に旧住所(現住所)を記載し、転出予定日の5日(週休日・祝日を除く)前までに市役所へ到着するように転出証明書の請求を行ってください。
 

お問い合わせ先

市民生活課

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4038

FAX:0996-62-8126

メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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