国外に転出する際の通知カード・マイナンバーカード
更新日:2019年11月25日
国外へ転出する際、通知カード・マイナンバーカードの返納手続きが必要となります。
市役所で、転出届を提出する際に、必ず通知カード・マイナンバーカードをお持ちください。
国外へ転出する場合
転出届を提出する際、現在お持ちの通知カードまたはマイナンバーカードの返納の手続きをお願いしています。
返納の手続き後、通知カード・マイナンバーカードは失効しますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、国外への転出により返納をした旨の記載を行い、そのカードはお返しします。大切に保管をお願いします。
国外から転入する場合
国外転出前にマイナンバーが付番されている場合、国外からの転入後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用します(新たなマイナンバーを付番するわけではありません)。
国外転出する際にお返しした通知カード・マイナンバーカード(国外への転出により返納した旨の記載を行ったカード)を、市役所に転入届を提出する際に必ずお持ちください。
なお、国外転出前の通知カード・マイナンバーカードは失効していますので、引き続きの使用はできません。
転入の届け出の際、通知カードまたはマイナンバーカードの再交付申請をご案内します。
(転出前に国外への転出により返納をした旨の記載がされた通知カード・マイナンバーカードをお持ちの場合は再交付手数料は無料です)
※通知カード・マイナンバーカードを紛失されたり、国外転出前に上記手続きをしていない場合のカードの再交付手数料は有料となります。
大切に保管をお願いいたします。
お問い合わせ先
- 市民生活課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4038
FAX:0996-62-8126