農地パトロール(利用状況調査)の実施について

更新日:2019年7月2日

農地パトロール(利用状況調査)を実施します。

 出水市農業委員会では、農地法第30条の規定により、遊休農地の実態把握と発生防止・解消や農地の違反転用の防止を目的に、市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。


調査の期間や方法

・調査の期間  毎年7月下旬から8月上旬に行います。
          ※必要に応じて、上記期間以外にも巡回調査を行う場合があります。

・調査の方法  地域の農業委員、農地利用最適化推進員及び農地関係の担当職員などが実際に
         地を見回り、耕作の状況等を確認します
          調査委員は、帽子や腕章など農業委員会の調査であると判別できるものを着用しま
         す。

※調査期間中、地域の農業委員、農地利用最適化推進員及び担当職員などが農地内に立ち入ったり、現況写真を撮る場合がありますので、御理解と御協力をお願いします。

遊休農地とは  

1.1年以上耕作されておらず、今後も農地の維持管理(草刈り、耕起など)や農作物の栽培が
  行われる見込みのない農地
2.農業上の利用が、周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地

農地の権利を有する者の責務規定

 
農地法第2条の2の規定では「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的をする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」とされており、農地の権利を有する者の責務規定が設けられています。

農地の適正管理

 農地の管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫や鳥獣等の温床となるだけでなく、火災発生の原因、ごみの不法投棄による悪臭や汚水の発生原因、花粉の飛散など、近隣農業者や周辺住民の方々に多大な迷惑となる可能性があります。
 また、一度耕作をやめてしまうと数年後には原形を失うほどに荒れてしまい、耕作できる状態に戻すためには大変な手間や労力・費用がかかります。
 何らかの理由により耕作できていない場合であっても、草刈りや耕起などを行いつつ、いつでも耕作できるよう農地の適正管理をお願いします。
 なお、農地の貸付や譲渡を希望される場合は、地元農業委員又は農地利用最適化推進員若しくは農業委員会事務局まで御相談ください。











   


 

お問い合わせ先

農業委員会事務局

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4102

FAX:0996-63-4106

メール:nogyo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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