行事の共催・後援
更新日:2022年3月17日
行事の共催及び後援について
出水市では、市民の皆様の自主的な各種活動を側面から支援するため、行事の共催及び後援を行っています。
共催又は後援を申請する場合は、申請書に必要事項を記入の上、行事に関連する課に提出してください。なお、申請書は行事開催日の30日前までに提出してください。
共催と後援の区分
共催:市が行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてもその一部を負担すること
後援:市が行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力すること
承認の基準について
(令和元年6月1日から、次のとおり変更しました。)
・行事の主催者が次のいずれかに該当するもの
①国、地方公共団体又はこれらに準ずるもの
②社会教育団体、社会体育団体、文化団体、研究団体、産業・経済団体その他団体で、当該団体の設立目的又は活動状況等が本市行政の推進方針に反しないものと認められるもの
・行事の内容が次のいずれかに該当するものであること
①市民福祉の向上及び産業、教育、文化、芸術、スポーツ等のいずれかの振興に寄与するもので、公益性のあるもの
②市外で実施される行事については、市の魅力又は情報を市外に発信するもの
(令和3年4月30日から、次のとおり変更しました。)
・行事の開催に当たって、保健衛生、安全対策等の必要な措置が講じられていると認められるものであること。
※承認できないもの
①政治団体若しくは宗教団体の活動又は特定の政治若しくは宗教に関する活動と認められるもの
②参加者が主催者の構成員のみであるもの
③営利を目的とすると認められるもの
④その他共催等の承認を行うことが適当でないもの
ただし、③に関しては、本市の振興に多大な貢献があると認められる場合は、承認を受けることができます。
変更・取消について
(令和元年6月1日から、次のとおり変更しました。)
行事の共催等の承認を受けたもので、行事の内容を変更しようとする際は、変更届を提出してください。
以下のものは、承認を受けた後でも取り消す場合があります。
・虚偽の申請を行ったとき
・行事の内容が承認基準等を逸脱するものとなったとき
・条件を付けて承認したもので、その条件に違反したとき
・その他承認することが不適当であると認められたとき。
※「出水市教育委員会」の共催・後援を得たい場合は、出水市教育委員会の関係課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 総務課 庶務法制係
-
出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4124
FAX:0996-63-0680