第三者行為による傷病
更新日:2019年2月6日
第三者行為による傷病の届出
交通事故や傷害、犬咬みなどによってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って診療を受けることができます。医療機関を受診する際は、第三者行為による被害であることを医療機関に申し出てください。その場合には、必ず、「第三者行為による傷病届」を市民生活課 健康保険係に提出し、届け出を行ってください。
この場合、国民健康保険の保険者(出水市)が、加害者に代わり、医療機関等に医療費の建て替え払いをして、後日、加害者または保険会社に対して費用の請求をすることになります。
※示談をする前に必ず保険者(出水市)に連絡し、届出をしてください。
(治療費を受け取ったり、示談が成立したりすると、給付を受けることができなくなる場合があります。)
第三者(加害者)の行為の具体的事例
第三者(加害者)の行為による病気やけがなどで、次のような事例があります。
・交通事故
・飲食店での中毒
・暴力行為によるけが(けんかも含む)
・施設(構築物)の瑕疵・欠損、災害防止の不作為による事故
・他人の飼い犬などによる咬傷
届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
・交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
・交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手不可の場合)
・けがをした人の国民健康保険証
・けがをした人の個人番号カード又は個人番号通知カード
・届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
・世帯主及びけがをした人の印鑑(認め印可)
お問い合わせ先
- 市民生活課
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4038
FAX:0996-62-8126