農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2019年1月9日


農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正を行いました。

 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和3年10月28日付けで改正しましたので、同条第3項により公表します。

 今回の改正は、農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の改選期である3年ごとの検証・見直しによるものです。

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」とは

 農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須事務として位置づけられたことにより、農業委員会では、それに関する具体的な目標と推進方法を指針として定めるよう努めることとされています。

 出水市農業委員会では、農業委員と推進委員が連携し、担当地域ごとの活動を通じて「農地等の最適化」が一体的に進んでいくよう、遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化、新規参入の促進の3つの重要事項について具体的な数値目標と推進方法を定めた指針を平成30年12月27日に策定しました。

お問い合わせ先

農業委員会事務局

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4102

FAX:0996-63-4106

メール:nogyo_c@city.izumi.kagoshima.jp

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