2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます(お知らせ)
更新日:2018年8月16日
国では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、以下のとおり働き方改革関連法が順次施行されます。
1.施行:2019年4月1日~ ※中小企業は2020年4月1日~
時間外労働の上限規制が導入されます。(月45時間まで、年360時間まで)
臨時的な特別な事情がある場合は、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間未満(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2.施行:2019年4月1日~
年次有給休暇の確実な取得が必要です。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
3.施行:2020年4月1日~ ※中小企業は2021年4月1日~
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
4.働き方改革関連法の詳細・相談窓口のご案内
①厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』
②相談窓口のご案内(下記PDF)
お問い合わせ先
- 商工観光課商工労政係
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4040
FAX:0996-63-1331