「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
更新日:2023年8月24日
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について
令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される設備については新たな税制特例措置の対象となります。
令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも令和5年4月1日以降に設備を導入し税制特例措置を受けるためには、新たに先端設備等導入計画を市に申請し認定を受ける必要があります。
中小企業者が、市に「先端設備等導入計画」を提出し、市から認定を受けることで、中小企業者が導入する先端設備等に係る固定資産税の課税標準額を3年間「2分の1」に軽減、賃上げ表明をした場合、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間「3分の1」に軽減します。
【固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了しました。】
制度の概要
「先端設備等導入計画」は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
※制度の詳しい内容については、下記HPをご確認ください。
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本市の導入促進基本計画(令和5年7月20日国の同意済み)
お問い合わせ先
商工観光課商工労政係
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4040 FAX:0996-63-1331 メール:cs_c@city.izumi.kagoshima.jp