遺族基礎年金

更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときに、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができる年金です。
被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。

遺族基礎年金を受ける条件

遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子に支給されます。
子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。
ただし、「子のある夫」が請求できるのは、平成26年4月1日以降に妻が死亡した場合です。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)

子のある配偶者に支給される遺族基礎年金(令和6年度)

子が1人のとき           1,050,800円
子が2人のとき           1,285,600円
3人目以降の子  1人につき78,300円  が加算されます。

子に支給される遺族基礎年金(令和6年度)

子が1人のとき              816,000円
子が2人のとき           1,050,800円
3人目以降の子  1人につき78,300円 が加算されます。

遺族基礎年金の請求に必要なもの

遺族基礎年金の請求先

死亡日が第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満の人は、市役所市民生活課保険年金係または各支所年金担当窓口へ
死亡日が第3号被保険者期間中の人は、川内年金事務所へ

お問い合わせ先

市民生活課 保険年金係
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4041 FAX:0996-62-8126 メール:shimin_c@city.izumi.kagoshima.jp

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