農業委員会制度が変わりました
更新日:2017年10月5日
平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され制度改正が行われました。
出水市では、平成30年9月13日から新体制へと移行します。
農業委員会の役割が「農地等の利用の最適化の推進」として強化されます
担い手農家が利用する農地面積の割合を拡大することが義務業務となったことや、耕作放棄地の発生防止や解消、農業への新規参入の促進に今まで以上に積極的に取り組むことが制度として位置づけられました。
農地利用最適化推進委員が設置されます
農業委員とともに地域で活動する推進委員を委嘱します
農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」と言う。)を委嘱します。
推進委員は小学校区を基本にして担当地区を9地区に分割して、各地区から推薦・公募により推進委員を委嘱します。
出水市農業委員会では、13名の推進委員を委嘱する予定です。
推進委員は、農業委員会の総会、部会に出席し意見を述べることができます
農地等の利用の最適化を進めるためには、農業委員と推進委員が一体的に連携しあって取り組むことになります。
農業委員の選出方法が変わります
公選制から任命制に
農業委員の選出方法が、公職選挙法に基づく選挙から市町村長が議会の同意を得て任命する方法に変わりました。
任命にあたっては、地域の農業団体等に候補者の推薦を求め、原則公募となります。
また、推薦や公募の結果は公表が義務付けられ、選定経過の透明性が確保されます。
出水市では、19名の農業委員を公募する予定です。
認定農業者を過半に。利害関係者以外も登用
農業委員の過半は認定農業者であることが求められます。また、利害関係のない者を1名以上含めることも求められます。
女性や青年の登用促進
農業委員の年齢、性別に偏りが生じないように配慮することが求められます。
農業委員会活動の「見える化」をさらに進めます
法改正により、農地等の利用の最適化の推進など農業委員会活動をインターネットなどで公表することが義務付けられます。
お問い合わせ先
- 農業委員会事務局
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4102
FAX:0996-63-4106