許可申請について
更新日:2023年3月28日
許可申請について
農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会では申請を受け効率的な農地利用ができるか、必要な農作業に常時従事するかなどの審査を行い、農業委員会総会での審議を経て許可証を交付しています。
申請書締切日から農業委員会許可までの標準処理期間は40日と定めています。
※注 同法で取得された農地を特段の事情もな無く農地転用されると、同法の許可が取消される場合があります。
◆申請書ダウンロード◆
※上記ダウンロードできる書類及びその他必要な書類を添付してください。
お問い合わせ先
- 農業委員会事務局
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4102
FAX:0996-63-4106