農業経営基盤強化促進法による権利移動
更新日:2018年2月19日
農業経営基盤強化促進法による権利移動
この制度は認定農業者や担い手農業者が農地を借りる場合に農業委員会(農業委員)が貸し手との間にいることで、安心して農地の貸し借りができ次のようなメリットがあります。
○農地法第3条の許可申請手続きは必要ありません。
○契約期間が過ぎればその時点で契約は終了し確実に貸し手に農地が返ります。
○契約終了前に農業委員が貸し手、借り手双方に通知を行うので、更新や終了手続きを遅滞なく行うことができます。
○認定農業者が農地等を譲り受けた(売買)場合は農業委員会が嘱託登記します。(譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税等が軽減されます。)
お問い合わせ先
- 農業委員会事務局
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4102
FAX:0996-63-4106