出水市がんばる地域応援事業補助金について
更新日:2020年4月1日
出水市では、地域コミュニティによる自立的・主体的な地域課題の解決及び地域づくり活動への取組を支援するため、当該取組を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
1 補助対象団体
自治会、むらづくり委員会などのコミュニティ活動を行う団体です(コミュニティ協議会を除く)。
2 補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、次の表のとおりです。
♢補助金の額♢ 1団体当たり20万円を限度(1事業年度) | ||
事業名 | 内 容 | 補助率 |
A型事業 | ◆地域課題の解決を目的として実施する事業 ここでいう地域課題とは、従来行政も関与しつつ解決してきた地域的な課題です。 対象団体の構成員同士のコミュニケーション不足の解消など、本来団体自らが取り組むべき課題は除きます。 (事業例) ・高齢者世帯の定期的な安否確認事業 ・空き家の適正管理事業 ・交通弱者のための買い物支援事業 ・移住者を呼び込む事業 |
10分の8以内 |
B型事業 | ◆既存コミュニティの再構築または基盤強化を目的として実施する事業 ◆地域外から人を呼び寄せることを目的として開催する交流事業 (事業例) ・複数の自治会同士の協働または自治会とNPO法人等との協働による コミュニティの基盤を強化する事業 ・自治会の下部組織である女性部、青壮年部、子ども会等が連携して行う事業 ・対象団体が広く地域外に参加を呼びかけて行うイベント事業 むらづくり委員会の活動など |
複数の自治会 10分の8以内 その他 10分の5以内 |
C型事業 | ◆地域づくりに寄与するものとして特に市長が認める事業 ※上記の事業に該当しないが、事業目的に合致している事業 |
10分の5以内 |
ただし、次の活動は補助の対象外となります。 ・行政、他の公共的団体、またはこれらが出えん若しくは出資する団体から財政的支援を受けて行う事業 ・特定の個人や団体の利益を目的とする事業 ・主たる効果が市外で生じる事業 ・公序良俗に反する事業 ・当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配する事業 |
3 補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要となる経費で、次のとおりです。
経費区分 | 内 容 |
報 償 費 | 講師等に対する謝礼 |
旅 費 | 事業従事者の移動に要する費用(バス、電車などの必要最小限の経費に限る。) |
需 用 費 | 印刷製本費、消耗品費、燃料費等 |
食 糧 費 | 事業で直接消費する食事代(補助対象経費の10分の2を上限とする。) ※アルコール類は含めない。 |
役 務 費 | 通信運搬費、イベント保険、ボランティア保険の保険料等 |
使用料及び賃借料 | 講演会、イベント等の開催会場の使用料、機器や物品の借上料等 |
原 材 料 費 | イベント資材等の購入費 |
そ の 他 | 市長が必要と認める経費 |
4 留意事項
(1) 事業実施に当たっては、事業計画を示すとともに、あらかじめ成果指標と数値目標を設定し、目的意識を持って取り組むこととし、事業終了後達成度について申請団体において検証を行うこととします。
(2) 虚偽の申請や報告であることが判明した場合は、直ちに交付決定を取り消し、補助金を交付しないこととします。
5 補助金交付の流れ
6 各申請様式
(1) 補助金交付申請
(2) 補助金変更交付申請(※事業内容、予算等に変更があった場合)
(3) 補助金実績報告(※別途、事業実施状況把握のための写真、領収証の写し等が必要)
(4) 補助金交付請求
(5) 補助金概算払申請及び請求(※概算払いが必要な際に提出)
お問い合わせ先
- くらし安心課 コミュニティ推進係
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4022
FAX:0996-63-8050