大規模な土地取引をされる方へ
更新日:2021年1月4日
出水市内の土地の取引に際し、以下に該当する場合には国土利用計画法の届け出が必要となります。
1 取引の形態
○売買 ○交換 ○代物弁済 ○共有持分の譲渡 ○営業譲渡 ○譲渡担保
○地上権・賃借権の設定・譲渡 ○予約完結権・買戻権等の譲渡
※ これらの取引の予約である場合も含みます。
2 取引の規模
○都市計画区域5,000平方メートル以上
○都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
※個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届け出が必要です。
3 届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
4 届出書類
下記様式をダウンロードしてください
※令和3年1月1日より、「土地売買等届出書」について、押印が不要となります。
5 添付書類
(1)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
(2)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(3)土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)の写しを添付)
(4)当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
土地売買等届出書及び(1)~(4)までについて,それぞれ正副1部ずつ必要です。
6 届出期限 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。)
7 届出窓口 出水市役所本庁3階 企画政策課
詳しくは次のリンクからご確認ください。
お問い合わせ先
企画政策課
出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4125 FAX:0996-63-4030 メール:kikaku_c@city.izumi.kagoshima.jp