不在者投票
更新日:2021年7月1日
選挙人名簿に登録されている方が選挙の当日、不在者投票事由(期日前投票事由と同じ)に該当すると見込まれる場合は不在者投票することができます。 不在者投票には、滞在地での不在者投票、指定施設での不在者投票、郵便等による不在者投票などがあります。
滞在地での不在者投票
仕事や旅行などの事情で、選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。不在者投票の流れ
(1) 選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。投票用紙等請求書兼宣誓書を直接又は郵便等で提出します。
(2) 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書が送付されます。
(3) 送付された投票用紙等を持参の上、滞在先の市町村選挙管理委員会へ行きます。
※ 絶対に、事前に記入したり不在者投票証明書入り封筒を開封したりしないでください。
(4) 滞在先の市町村選挙管理委員会の立会いの下で投票を行います。
投票ができる期間及び時間
- 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
- 滞在先の市町村選挙管理委員会の執務時間中
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる施設として指定した施設及び法令で定められた施設において、不在者投票を行うことができます。 鹿児島県内の指定施設は鹿児島県のホームページで確認できます。不在者投票の流れ
(1) 施設の長に対して、投票用紙等の請求を依頼します。(2) 施設の長から選挙管理員会に投票用紙等を請求します。
(3) 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)が施設の長に送付されます。
(4) 施設の長が管理する施設内の投票記載所で投票立会人の立会いの下、投票します。
投票ができる期間
- 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票所に行くことができない方は、郵便等により自宅等で不在者投票ができます。ただし、身体障害者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証が交付されている方のうち下記に該当する方で、前もって選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方が対象です。(原則自書による申請が必要です。)身体障害者手帳に
- 両下肢、体幹の障害、移動機能障害が1級もしくは2級と記載されている方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級もしくは3級と記載されている方
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級までと記載されている方
- 知事がこれらの障害の程度を書面により証明した方
戦傷病者手帳に
- 両下肢、体幹の障害で、特別項症から第2項症までと記載されている方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害で、特別項症から第3項症までと記載されている方
- 知事がこれらの障害の程度を書面により証明した方
介護保険の被保険者証に
- 要介護状態区分が要介護度5と記載されている方
不在者投票の流れ
(1) 郵便投票証明書をお持ちの方に、投票用紙等請求書が郵便等で送付されます。(2) 投票用紙等請求書を、直接または郵便等で選挙管理委員会に提出(選挙の期日前4日までに必着)します。
(3) 投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、返信用封筒が郵便等で送付されます。
(4) 自宅等で投票し、選挙管理委員会に郵便等で提出します。
投票ができる期間
- 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
お問い合わせ先
- 選挙管理委員会
-
出水市緑町1番3号4階
電話:0996-63-4138
FAX:0996-63-2202