期日前投票
更新日:2020年11月9日
選挙期日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる仕組みです。
※投票の際には、一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
期日前投票できる事由
選挙期日当日に下記の事由のいずれかに該当すると見込まれるとき、期日前投票を行うことができます。- 職務や業務(仕事、学業、家事、地域行事の役員等)若しくは用務(自身又は親族の冠婚葬祭)などに従事するとき
- 用務や事故のため、投票区の区域外に旅行や滞在をするとき
- 高齢、病気、障害、出産等により歩行困難であるとき
- 住所移転のため、他の市町村に居住しているとき
- 天災又は悪天候により、投票所へ行くことが困難であるとき
投票できる期間
選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日前日までの間
投票できる場所及び時間
- 出水市役所多目的ホール 午前8時30分から午後8時まで
- 出水市高尾野支所 午前8時30分から午後6時まで
- 出水市野田支所 午前8時30分から午後6時まで
選挙権認定の時期
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失っても、有効な投票として取り扱われます。
お問い合わせ先
- 選挙管理委員会
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出水市緑町1番3号4階
電話:0996-63-4138
FAX:0996-63-2202