選挙制度
更新日:2021年7月1日
選挙の基本原則
性別や財産などで差別されることなく、みんなの意思が正しく政治に反映されるために、選挙には、 次のような大切な原則があります。普通選挙
選挙権は、一定の年齢(18歳)に達した全ての国民に与えられます。平等選挙
選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などで差別されません。秘密投票
誰が誰に投票したかが、わからないような方法で選挙がおこなわれます。自由選挙
選挙人の自由な意思によって行われます。直接選挙
選挙人自身の投票によって当選者が決まります。選挙権の要件
衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙
日本国民で満18歳以上であること。鹿児島県知事・県議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上出水市に住所のある市民です。(その人が鹿児島県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。)出水市議会議員・市長選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上出水市に住所のある市民です。ただし、次の者はいずれの選挙においても除かれます。
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
被選挙権
立候補できる年齢は、日本国民で、参議院議員・知事の選挙は満30歳以上、その他の選挙は、満25歳以上です。ただし、県議会・市議会の議員の場合は、その選挙権を有することが必要です。
お問い合わせ先
- 選挙管理委員会
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出水市緑町1番3号4階
電話:0996-63-4138
FAX:0996-63-2202