道路反射鏡(カーブミラー)の設置について
更新日:2016年11月1日
道路反射鏡(カーブミラー)の設置について
出水市では、自治会等の地域からの要望に基づき、市道等において見通しが悪い所に道路反射鏡(以下、「カーブミラー」という。)を設置しています。カーブミラーは、交差点等における安全確認のための補助施設であり、その鏡面には必ず死角が生じるなどの短所もあることから、交差点通行の原則はカーブミラーの有無にかかわらず、最終的には目視による安全確認が義務となっています。
しかしながら、最近、カーブミラーのある交差点では、カーブミラーへの過信から、ミラーだけを確認して目視確認を怠った一時不停止や徐行運転をせず交差点に進入するなどを原因とする事故が多発する事態となっており、カーブミラーの設置が交通事故を誘発、又は交通ルールの無視を助長してしまっているというケースが増えています。
このため、現在、市ではカーブミラーの新規設置にあたっては、現地の状況を調査し、必要性の有無を慎重に判断しています、
自治会等においてカーブミラー設置の要望について検討される際は、道路反射鏡を設置したことにより発生する危険性(交通事故を誘発、交通ルール無視を助長する可能性)についても十分御検討いただきますようお願いいたします。
※交通事故が起きたという理由だけでは設置の理由となりません。事故はあくまでドライバー(運転者)の責任であり、安全運転を行う義務があります。
カーブミラーの見え方(短所)
(1) カーブミラーの死角(鏡だけを見ても見えない場所が必ずあります。)
(2) 鏡には反対に写ります(手前と奥が逆に見え、状況認識の混乱が起こりやすくなります。)。
(3) カーブミラーの距離感と速度感
鏡に見える位置より実際は近くにいます。(遠くにいるように見えます。)
また、同じ速度で接近している車両でもトラックなど大きな車は速く近づくように見え、小型車、二輪車等の小さな車は遅く近づくように見えます。
※ カーブミラーの見え方の特性を知らない又は忘れていると思わぬ危険(ヒヤリ・ハット)に遭遇することになります。このヒヤリ・ハット体験を軽視してミラーや自己の判断を過信し、確認を怠ると重大事故を引き起こす危険性が高くなります。
カーブミラー新規設置の考え方
カーブミラーの新規設置にあたっては、現地確認を行い原則として下記のような判断基準により設置の可否を判断いたします。【一般的な設置可否の判断基準(例)】
設置できると判断する場合 |
設置できないと判断する場合 |
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(1) 屈折部で見通しが確保できない場合 | (1) 見通しが確保されている交差点 (障害物等なく死角が少ない場所) |
(2) 交差点部で交通ルール等に従った通行をしても見通しが確保できない場合 | (2) 歩道等があり、歩道手前で一時停止、徐行により歩道の部分まで進むことで見通しを確保できる場合(法令等に決められた通行を行えば危険が除去できる場合) |
(3) 湾曲部で見通しが確保できない場合 |
【私道と市道等公道の交差点部】
私道については、下記の基準で判断しています。ただし、カーブミラーの設置箇所が私道敷地内、民有地、市道以外の公道の場合、その所有者等の使用又は占用の許可(無償で使用できる場合に限る)が得られるときのみ設置しています。
【× 通り抜けのできない私道(袋小路:行き止まり)と公道の交差点及び私道内屈曲部】
【○ 通り抜けができ、一般の通行の制限がされていない私道(誰でも通行出来る)と公道の交差点】
(注)ただし、私道と公道の交差点部に歩道等があり、法規等に則った通行をすれば見通しが確保される箇所を除きます。
【その他カーブミラーの設置をしない場所】
(1) 個人宅、企業、施設等の出入口
※特定の利用者に限定されるため。なお、私有地等から公道へ入る場合は一時停止義務があります。(道路交通法第17条)
(2) 警察等による一時停止、徐行等の規制がある交差点で、カーブミラーの設置が交通法規、ルール等無視(一時停止不履行等)を助長すると判断される箇所
(ただし、極めて見通しが悪い箇所においては、カーブミラーを設置する場合もありますが、その箇所において交通法規、ルール等無視が原因と思われる事故が多発するなどした場合、速やかにカーブミラーを撤去し、代わりに警察署による取り締まりの強化等を依頼します。)
【その他(設置後)について】
最近、要望等により設置したカーブミラーが、設置後1ヶ月も経たないうちに車両等の接触により傷つけられたり、損壊する事例が後を絶ちません。多い所では、1年間に6回も損傷を受けたものもあります。
カーブミラーは皆様方の税金により設置されています。傷ついたから、多少曲がったからといって、すぐに交換できるものではありませんので、多少見えにくくなったとしても調整等を行い、継続使用しています。
このような状況が続く箇所については、そもそもカーブミラーの必要性から見直す必要があると思われます。
つまり、その箇所がカーブミラーの設置によっても交通事故防止の効果は得られず、かえって、通行する運転者の交通法規、マナー及びルールの無視を助長してしまった危険箇所となっていると考えられるからです。
つきましては、このような箇所については、交通安全対策として警察等による取り締まりの強化を依頼することが一番効果的ではないかと判断し、交通法規、ルールとマナーを守った運転等の励行により、交通事故防止を図って参りたいと考えておりますので市民の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。
また、事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合には、事故を起こした方に復旧又は弁償をしていただくことになります。
万が一事故等でカーブミラーを破損させてしまった場合やカーブミラーへの当て逃げ事故を目撃された場合は、市役所安全安心推進課へ御連絡下さい。
お問い合わせ先
- くらし安心課
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出水市緑町1番3号3階
電話:0996-63-4151
FAX:0996-63-8050