○出水市再生可能エネルギーの利活用の推進に関する条例

令和5年6月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、出水市環境基本条例(平成18年出水市条例第105号)の基本理念にのっとり、再生可能エネルギーの利活用の推進に関し、基本的な事項を定め、市の責務を明らかにすることにより、脱炭素社会の実現を図り、地域社会の持続的な発展及び市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等を活用して永続的に得られるエネルギーをいう。

(2) 脱炭素社会 人の活動に伴って発生する温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。

(3) 地域エネルギー会社 本市の環境・エネルギー産業の発展に資するため、市及び事業者が出資し、再生可能エネルギーの供給等を行う会社をいう。

(基本理念)

第3条 再生可能エネルギーの利活用は、温室効果ガスの排出低減、産業の持続可能性の向上、環境・エネルギー産業の創出及び地域経済の発展、ひいては地域の活性化、市民生活の向上に資するよう積極的に進められなければならない。

2 再生可能エネルギーの利活用に当たっては、地域ごとの自然条件に合わせ継続的に活用するとともに、環境への影響に十分配慮しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民、事業者及び市が基本理念にのっとり、経済性に配慮しつつ、再生可能エネルギーをそれぞれの事業活動及び日常生活において利活用できるよう、環境の整備に努めなければならない。

2 市は、市民及び事業者に率先して再生可能エネルギーの利活用に努めなければならない。

3 市は、市民及び事業者に対し、再生可能エネルギーの利活用の必要性に関する啓発に努めなければならない。

4 市は、再生可能エネルギーの利活用による環境・エネルギー産業の創出及び発展に資する施策の実施に努めなければならない。

(地域エネルギー会社の設立)

第5条 市は、前条に関する取組を連携して実施するため、事業者と共同で地域エネルギー会社を設立する。

(報告)

第6条 市は、必要に応じて地域エネルギー会社の業務に関して報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

出水市再生可能エネルギーの利活用の推進に関する条例

令和5年6月29日 条例第14号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
令和5年6月29日 条例第14号