○出水市障害者等メディカルショートステイ助成事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で療養する医療的ケアが日常的に必要な障害者等が、家族又は保護者(以下「家族等」という。)の休息による精神的及び身体的負担の軽減その他の理由により在宅での療養が一時的に困難となり、指定事業所が実施するメディカルショートステイを利用した場合に、その利用に係る費用の一部を助成することにより、障害者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) メディカルショートステイ 医療的ケア及びその他必要となるサービスの実施を伴う一時的な宿泊をいう(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく医療型短期入所等や医療機関での一時受入れ等により実施するものを除く。)

(2) 障害者等 身体障害者、障害児及び難病患者等をいう。

(3) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。

(4) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(5) 難病患者等 法第4条第1項の規定による治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

(6) 医療的ケア 日常生活を営む上で必要となる経管栄養の注入、痰の吸引、人工呼吸器の管理等の行為をいう。

(7) 指定事業所 市内に所在し、メディカルショートステイのサービスを実施する障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等で、市長が指定するものをいう。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 在宅で療養し、家族等による医療的ケアを日常的に必要とする次のいずれにも該当する者

 障害者等

 他制度による同種の内容のサービスが受けられない者で、メディカルショートステイの利用が必要と市長が認めるもの

(2) 次のからまでのいずれかの理由により在宅での療養が困難となるため、指定事業所においてメディカルショートステイを利用する者

 家族等の休息のための利用

 家族等の疾病、事故又は冠婚葬祭若しくは行事等による外出に伴う利用

 台風や災害時等における安全確保のための避難的利用

 その他特に必要と市長が認めるもの

(令5告示105・一部改正)

(助成対象経費等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、次の表のとおりとする。

助成対象経費

指定事業所におけるメディカルショートステイの利用に要する費用とする。ただし、利用時に提供を受けた食事代、寝具代、洗濯代等を除く。

助成金の額

助成対象経費に10分の9を乗じて得た額とし、利用1回当たり14,850円を上限とする。

備考

利用1回とは、宿泊1回に伴いサービスの提供を受けることをいう。

2 助成金の交付の対象となるメディカルショートステイの利用回数の1月当たりの上限は、同一助成対象者につき15回とする。

(助成金の交付の方法)

第5条 助成対象者は、指定事業所においてメディカルショートステイを利用した際に支払うべき費用から前条に規定する助成金の額を差し引いた金額を当該指定事業所に支払うものとする。

2 前項の規定による支払により、助成対象者に対し助成金の交付を行ったものとみなす。

(指定事業所の指定)

第6条 指定事業所の指定を受けようとする者は、出水市メディカルショートステイ助成事業に係る指定事業所申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 定款等の事業所の概要が確認できる書類

(2) メディカルショートステイに係る利用規則等

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定事業所として指定するときは、出水市メディカルショートステイ助成事業に係る指定事業所指定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、出水市メディカルショートステイ助成事業助成金交付申請書兼代理受領委任申出書(第3号様式次項において「交付申請書」という。)を市長に提出して、助成金の交付の申請及び代理受領の委任を行わなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、省略することができる。

(1) 身体障害者手帳の写し又は医療的ケアを受けていることを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の交付の申請は、メディカルショートステイを利用する日の前日までに行わなければならない。ただし、緊急に利用しなければならない理由があると市長が認めたときは、利用後に行うことができる。

(助成金の交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定後、出水市メディカルショートステイ助成事業助成金交付決定(却下)通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 第7条の規定により助成金の代理受領の委任を受けた指定事業所は、出水市メディカルショートステイ助成事業助成金交付請求書(第5号様式)に、当該月分の利用実績報告書(第6号様式)を添えて、翌月の10日までに市長に請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第105号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

出水市障害者等メディカルショートステイ助成事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)