○出水市いずみみらい基金条例
令和2年6月26日
条例第26号
(設置)
第1条 次代を担う子どもたちが未来に夢と希望をもち、心豊かにたくましく成長できる環境づくりや郷土愛の醸成等を目的とした事業を推進し、出水市の未来である子どもたちに、活気に満ちた魅力的なまちを引き継ぐため、出水市いずみみらい基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令6条例5・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための事業経費に充て、又は当該基金に編入することができるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 市長は、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。