○出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例13・一部改正)

(給料及び報酬)

第3条 会計年度任用職員の受ける給料及び報酬は、その職務の内容、責任の軽重その他勤務に関する条件に基づいたものであって、かつ、出水市職員の給与に関する条例(平成18年出水市条例第42号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「常勤職員」という。)及び会計年度任用職員相互の間の均衡を考慮したものでなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、給与条例別表第1に定める給料表(備考を除く。以下「給料表」という。)によるものとし、市長が規則で定める職種及び適用範囲の区分に応じて適用する。

(令5条例18・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第10条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(令5条例18・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第6条第18条及び第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第8条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第13条に規定する」とあるのは、「出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第8条の規定により第13条の規定の例による」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 給与条例第17条第1項第2項第2号第3項第5項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例13・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を出水市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年出水市条例第31号。第5項及び第18条第1号において「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21日で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21日を乗じて得た数で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第12条 出水市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年出水市条例第44号)第3条から第9条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次の各号に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、当該各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬等)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬については、常勤職員の相当する手当の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第15条 第18条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第17条 給与条例第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第13条」とあるのは、「出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第18条 第13条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第14条の規定により給与条例第13条の例により算出する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第11条第2項の規定により計算して得た額に12月を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52週を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(2) 日額による報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第11条第4項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 第10条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、第10条において準用する給与条例第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(令6条例13・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 第10条の2第1項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第10条の2において準用する給与条例第17条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあたっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第17条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例13・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第20条 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その費用弁償として、常勤職員に支給される通勤手当との均衡を考慮して規則で定める額を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することが常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この号及び次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は出水市職員等の旅費に関する条例(平成18年出水市条例第45号)の例による。

(口座振替による支払)

第22条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振込みの方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第23条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との均衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 令和3年度における第10条第1項(第19条において準用する場合を含む。)の規定により準用する給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の95.625」とする。

(令2条例41・全改)

(令和2年2月21日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出水市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の出水市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の出水市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の出水市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月18日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5条例18・旧別表第2・一部改正)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

出水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第13号
令和2年2月21日 条例第1号
令和2年11月27日 条例第41号
令和4年11月30日 条例第25号
令和5年11月27日 条例第18号
令和6年3月18日 条例第13号