○出水市役所多目的ホールの使用に関する規則

平成30年1月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市役所本庁舎にある多目的ホールを、市が使用していない期間に展示会等を開催しようとする市内の団体に開放することで、多目的ホールの有効活用と市内の多くの団体に活動の発表の場を提供することを目的とする。

(使用者)

第2条 多目的ホールを使用することができるものは、市内で活動を行う団体とする。この場合において、当該団体の構成員のうち5人を超える者が展示等を行わなければならない。

(使用することができる催し)

第3条 多目的ホールを使用することができる催しは、展示会等の物品を展示して、来場者が無料で観覧できるものとする。ただし、物品を販売し、若しくは営利を目的とする行為を行う催し又は講習会、セミナー等の来場者及び来場時間が制限される催しは、多目的ホールを使用することができない。

(使用の範囲)

第4条 多目的ホールの使用は、ホール全体で許可するものとし、多目的ホールの使用者(以下「使用者」という。)は、ホール1とホール2に分けて使用することができる。

2 多目的ホールの使用時間帯の区分は次のとおりとし、当該区分には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(1) 午前(午前8時30分から正午まで)

(2) 午後(正午から午後5時まで)

(3) 1日(午前8時30分から午後5時まで)

3 多目的ホールの使用期間は、閉庁日を除く3日間以上の期間とし、2週間を限度とする。

4 使用期間中の使用時間帯以外の時間は、展示物等を撤去する必要はない。使用期間中の閉庁日も同様とする。

5 使用者は、多目的ホールに備え付けの机、椅子、展示パネル等の備品を使用することができる。ただし、多目的ホールの出入口付近で使用する場合を除き、多目的ホール以外の場所へ持ち出すことはできない。

(使用許可の取消し)

第5条 前条の規定にかかわらず、市が次に掲げる事務等に多目的ホールを使用する必要が生じたときは、使用許可を行わず、又は既に行った使用許可を取り消すものとする。この場合において、使用許可を受けて使用している団体等は、速やかにその展示物等を撤去するなど、原状に復さなければならない。

(1) 選挙事務

(2) 市民を対象とした申告・申請、相談等の事務

(3) 災害対応事務(支援事務を含む。)

(4) 使用者が出水市庁舎等管理規則(平成18年出水市規則第10号。次条第4項において「規則」という。)第9条に規定する禁止行為を行ったと市長が認めるとき。

(5) その他市長が必要と認める事務

(使用許可手続)

第6条 多目的ホールを使用しようとするものは、多目的ホール使用許可申請書(第1号様式)により、市長が定める期間中に申請をしなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用許可の申請があったときは、その内容を審査し、使用許可の決定をした申請者には多目的ホール使用許可書(第2号様式)により、使用許可の決定をすることができなかった申請者には多目的ホール使用不許可書(第3号様式)により、その結果を通知するものとする。

3 使用者は、規則第8条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項に規定する手続により申請しなければならない。

(使用に係る費用)

第7条 使用者は、多目的ホールの使用に要する費用(第4条第5項に規定する備品の使用に要する費用を含む。)として、次の表に定める額を負担しなければならない。

区分

午前

午後

1日

負担額

300円

500円

800円

空調費

1時間当たり300円

2 前項の費用は、多目的ホールの使用の前日までに納入しなければならない。ただし、空調費についてはこの限りでない。

3 使用者が既に納入した第1項の費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により多目的ホールの施設及び市の備品を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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出水市役所多目的ホールの使用に関する規則

平成30年1月29日 規則第3号

(平成30年1月29日施行)