○出水市行政不服審査会規則

平成30年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項及び出水市行政不服審査会条例(平成28年出水市条例第24号)の規定に基づき置く出水市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の委員)

第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とし、当該委員の構成は、市民及び審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見をする者とする。

2 委員の任期は、2年以内とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長に共に事故があるとき、又は会長及び副会長が共に欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、審査会を招集し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、政策経営部総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(審査会の招集の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により会長が選任されていない場合にあっては、市長が審査会を招集する。

出水市行政不服審査会規則

平成30年3月23日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)