○出水市民生委員推薦会規則

平成30年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。第4条において「政令」という。)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員(次条において「委員」という。)の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数等)

第2条 推薦会は、委員7人以内で組織し、本市の区域の実情に通ずる次に掲げる者のうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

2 委員は、推薦会の議事に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、公開しない。

(幹事及び書記)

第4条 政令第6条に規定する幹事にあっては保健福祉部福祉課長、高尾野支所総合市民課長及び野田市所総合市民課長を、書記にあっては同課の職員をもって充てる。

(平30規則114・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、推薦会の委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第114号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

出水市民生委員推薦会規則

平成30年3月20日 規則第8号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月20日 規則第8号
平成30年8月1日 規則第114号