○出水市民生委員推薦会規則
平成30年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。第4条において「政令」という。)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員(次条において「委員」という。)の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数等)
第2条 推薦会は、委員7人以内で組織し、本市の区域の実情に通ずる次に掲げる者のうちから、それぞれ1人以上を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
2 委員は、推薦会の議事に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は、公開しない。
(幹事及び書記)
第4条 政令第6条に規定する幹事にあっては保健福祉部福祉課長、高尾野支所総合市民課長及び野田市所総合市民課長を、書記にあっては同課の職員をもって充てる。
(平30規則114・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、推薦会の委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第114号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。