○出水市特定空家等除却事業補助金交付要綱
平成28年10月3日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の安全安心な住環境づくりを促進するため、市内に所在する老朽化し危険な空家住宅等の除却をする人に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、出水市補助金等交付規則(平成18年出水市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び出水市空家等対策の推進に関する条例(平成28年出水市条例第32号)において使用する用語の例による。
2 この告示において、「除却工事」とは、空家等の撤去に係る工事をいう。
(平31告示86・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市が認定した特定空家等の登記事項証明書(当該特定空家等が未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳又は固定資産税課税明細書)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、補助交付対象者が出水市暴力団排除条例(平成25年出水市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員であるときは、補助金を交付しない。
(1) 市内施工業者(本市に居住する個人事業主又は本市に本社若しくは本店を置く法人若しくは本市に過去において本社若しくは本店を置き、かつ、現在において鹿児島県内に主たる営業所を置き、及び本市に営業所を置く法人であって、除却工事を行うものをいう。第6条第3号において同じ。)であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。第6条第3号において「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する登録を受けた者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助金を交付しない。
(1) 補助金の交付決定前に着手した工事
(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
(3) 建築物の一部を除却する工事
(4) その他市長が不適当と認める工事
(平31告示86・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象工事に係る費用の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 2社以上の除却工事の見積書
(2) 所有者又は相続人の委任状(委任を受けた代理人が申請する場合に限る。)
(3) 市内施工業者に係る建設業法第3条第1項の許可の通知の写し又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平31告示86・一部改正)
(補助事業の内容等の変更)
第8条 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助金の額に変更が生じたとき。
(2) その他市長が必要と認める変更が生じたとき。
(1) 除却工事の請負契約書の写し
(2) 除却工事の完了写真
(3) 除却工事を行った市内施工業者の工事完了証明書
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
(5) 支出証拠書類の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第86号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(平31告示86・一部改正)
(平31告示86・一部改正)