○出水市優良工事等表彰実施要綱

平成28年9月28日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、他の模範となる優秀な工事を施工した者を表彰することにより、その社会的評価を高めるとともに施工意欲と建設技術の向上及び適正な工事の施工を推進し、本市における建設業の育成発展を図ることを目的とする。

(表彰の部門)

第2条 表彰の部門は、優良工事表彰及び優秀技術者表彰並びに特別優良工事表彰とする。

(表彰の件数)

第3条 表彰の件数は、優良工事及び優秀技術者それぞれに、工事種別ごとに別表のとおりとする。

(優良工事表彰の対象)

第4条 優良工事表彰の対象となる工事(以下「表彰対象工事」という。)は、表彰を実施する年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完成検査が完了した工事のうち、工事成績評定点が80点以上のものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象としない。

(1) 工事費の過半数が二次製品、設備機器等を据付けるだけの工事

(2) 建築の改修工事のうち、天井、壁、床、外壁等の修繕又は模様替え等の単一工事

(3) 解体、浚渫等の工事で、施工の結果、本市が引渡しを受けるべき目的物が存在しないもの

(4) 特別優良工事表彰の対象となる工事

2 優良工事表彰は、次に掲げる工事の種別ごとに行うものとする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(3) 舗装工事

(4) 電気工事

(5) 管工事

(6) 塗装・防水工事

(7) 造園工事

(8) 下水道工事

(9) 水道施設工事

(10) その他

3 優良工事表彰は、表彰対象工事の施工業者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものに対して別表に定める件数の範囲内で行う。

(1) 表彰対象年度に施工した工事の工事成績評定点が全て70点以上であること。

(2) 市内に営業所を有すること(工事の施工業者が共同企業体の場合は、構成員の全てが市内に営業所を有する者とする。)

(3) 表彰対象年度から表彰日までの間に、出水市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成18年出水市告示第141号)の規定に基づく指名停止を受けていないこと。

(4) 市に納付すべき市税等を滞納していないこと。

(5) その他表彰することが不適当と認められる行為がないこと。

4 表彰対象工事の施工業者が共同企業体の場合は、構成員をそれぞれ表彰するものとする。

(平30告示125・令3告示221・一部改正)

(優秀技術者表彰の対象)

第5条 優秀技術者表彰の対象となる技術者(以下「表彰対象者」という。)は、表彰対象工事に従事した技術者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 表彰対象年度に従事した工事の工事成績評定点が全て70点以上であること。

(2) 市内の営業所に属する技術者であること(工事の施工業者が共同企業体の場合は、構成員の全てが市内の営業所に属する技術者とする。)

(3) 監督員の工事成績評定表の技術者に対する評価が、a評価であること。

(4) 市に納付すべき市税等を滞納していないこと。

(5) その他表彰することが不適当と認められる行為がないこと。

2 優秀技術者表彰は、前条第2項に規定する工事の種別ごとに別表に定める件数の範囲内で行う。

3 表彰対象工事の施工業者が共同企業体の場合は、代表する監理技術者を表彰するものとする。

(令3告示128・令3告示221・一部改正)

(特別優良工事表彰の対象)

第6条 特別優良工事表彰は、完成検査が完了した工事のうち、次の各号のいずれかに該当する工事であって、当該工事を所管する課等の長から推薦があった工事の施工業者に対して行う。

(1) 工事成績評定点が90点以上であるもの。

(2) 困難な施工条件を克服して完成させたもの。

(3) 災害時などにおいて、地域への支援又は本市の救援活動において顕著な貢献があったもの。

(4) 工事目的物の規模又は特性が特殊な工事において良好な施工を行ったもの。

(5) その他表彰に値する特に顕著な取り組みがあると審査委員会が判断したもの。

2 第4条第4項の規定は、前項の規定による表彰について準用する。

(平30告示125・令3告示221・一部改正)

(審査委員会)

第7条 優良工事及び優秀技術者並びに特別優良工事について審議するため、出水市優良工事等表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は副市長を、副会長は政策経営部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 建設部長

(2) 建設政策課長

(3) 建築住宅課長

(4) 道路河川課長

(5) 農林水産整備課長

(6) 上下水道課長

5 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理し、審査委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 会議は、優良工事及び優秀技術者並びに特別優良工事について審査を行い、表彰する候補を決定する。

8 会議は、会長が必要に応じて招集する。

9 会議は、会長、副会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

10 会長は、審査に当たって必要と認める場合は、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

11 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 会長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

13 審査委員会の庶務は、契約検査課において処理する。

(令元告示22・令元告示116・令3告示128・令3告示221・令5告示94・一部改正)

(受賞者の決定)

第8条 市長は、審査委員会の結果を参考に受賞者を決定する。

(表彰の方法及び時期)

第9条 優良工事及び優秀技術者並びに特別優良工事の表彰は、年1回、市長が定める日に、表彰状を授与することにより行う。

(平30告示125・一部改正)

この告示は、平成28年9月28日から施行する。

(平成30年6月1日告示第125号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年7月6日告示第22号)

この告示は、令和元年7月8日から施行する。

(令和元年12月25日告示第116号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年4月28日告示第128号)

この告示は、令和3年4月28日から施行する。

(令和3年12月9日告示第221号)

この告示は、令和3年12月9日から施行する。

(令和5年4月1日告示第94号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

優良工事表彰及び優秀技術者表彰の工事種別ごとの表彰件数

件数率(注)

表彰件数

10%未満

1件

10%以上20%未満

2件

20%以上30%未満

3件

30%以上40%未満

4件

40%以上50%未満

5件

50%以上60%未満

6件

60%以上70%未満

7件

70%以上80%未満

8件

80%以上90%未満

9件

90%以上

10件

注 件数率とは、対象年度に完成した工事件数に占める表彰対象工事件数の割合をいい、工事種別ごとに算出する。

出水市優良工事等表彰実施要綱

平成28年9月28日 告示第163号

(令和5年4月1日施行)