○出水市空家等対策の推進に関する条例

平成28年10月3日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等対策についての基本理念その他空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに空家等の活用を促進し、もって安全安心なまちづくり及び地域コミュニティの維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。

(4) 事業者等 市の区域内で不動産業、建設業その他の空家等の活用と関連する事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 空家等対策は、特定空家等が市民等の生活環境に深刻な影響を及ぼすことがないよう必要な措置が適切に講じられなければならない。

2 空家等対策は、地域資源として活用を促進するため、情報の収集、整理その他の必要な措置が講じられなければならない。

3 空家等対策は、市、市民等、事業者等、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が相互に密接な連携を図りつつ、協働して取り組まなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、法第5条に規定する責務のほか、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、空家等対策に協力するように努めるものとする。

(令5条例20・一部改正)

(市の責務)

第5条 市は、法第4条第1項に規定する責務のほか、基本理念にのっとり、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の管理及び活用の促進がなされるよう空家等対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(令5条例20・一部改正)

(市民等の責務)

第6条 市民等は、基本理念にのっとり、空家等対策に協力するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第7条 事業者等は、基本理念にのっとり、空家等対策に協力するとともに、空家等及び跡地の活用及び流通の促進に努めるものとする。

(情報提供等)

第8条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の規定により提供された情報を適正に管理するものとする。

(協力要請)

第9条 市長は、特定空家等を改善する必要があると認めるときは、警察その他関係機関(以下この条において「警察等」という。)に協力を求めることができる。この場合において、市長は、法第22条(第15項から第17項までを除く。)に規定する特定空家等に対する措置等の内容を、警察等に対し提供することができる。

(令5条例20・一部改正)

(緊急安全措置)

第10条 市長は、適切な管理が行われていない空家等の所有者又は管理者が判明しない場合等で、倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この項において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置をとることができる。

2 市長は、前項の措置をとった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 所有者等又はその連絡先を確知できないとき 当該措置に係る空家等の所在地及び措置の内容を告示する。

(2) 前号に掲げるとき以外のとき 所有者等に通知する。

3 市長は、前項第2号の手続を行ったときは、第1項の措置に要した費用を徴収することができる。

(空家等対策協議会)

第11条 法第8条第1項の規定に基づき、別に定めるところにより出水市空家等対策協議会を置く。

(平30条例11・令5条例20・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平30条例11・旧第15条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(出水市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 出水市報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年出水市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日又は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)附則第1条の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

出水市空家等対策の推進に関する条例

平成28年10月3日 条例第32号

(令和5年12月13日施行)