○出水市熊本地震被災者受入れに伴う民間住宅家賃補助金交付要綱

平成28年5月13日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成28年熊本地震(以下「平成28年熊本地震」という。)により被災し、かつ、本市の民間賃貸住宅に緊急避難する者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、出水市補助金等交付規則(平成18年出水市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する平成28年熊本地震の被災者の属する世帯の代表者で本市の民間賃貸住宅に3月以上居住する予定のものとする。

(1) 居住用の住宅に居住できなくなった者

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村に居住していた者

(3) 被災市町村の勧告又は指示により避難した者

(補助金の額及び補助金交付の期間)

第3条 補助金の額は、民間賃貸住宅の所有者又は管理者と賃貸借契約をした住宅の家賃月額に相当する額(その額が月額5万円を超えるときは、月額5万円)とし、月ごとに支給する。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が月の中途において入居を開始し、又は退去した場合において、賃貸借契約書に規定された方法により算出される家賃額を支払うときは、当該家賃額(前項の規定により月額5万円が支給される場合にあっては、当該5万円を家賃月額とみなして計算により算出された家賃額)に相当する額に、当該民間賃貸住宅に居住した日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

3 補助金交付の期間は、交付対象者が本市の民間賃貸住宅に入居した日の属する月(賃貸借契約により家賃月額又は前項の家賃額の支払がすぐに生じない場合にあっては、支払が生じた月)から起算して3月とする。ただし、交付対象者が3月継続して入居した後、引き続き居住する場合は、1年まで延長することができる。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の補助金等交付申請書(次項において「交付申請書」という。)は、第1号様式によるものとする。

2 規則第3条の規定により交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被災地の市町村が発行するり災証明書又は被災証明書(当該証明書を提出することが困難と市長が認めるときは、運転免許証、健康保険証、年金手帳等本人及び被災時の住所を確認できる書類)

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は、平成28年熊本地震被災者受入れに伴う民間住宅家賃補助金交付決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第3項ただし書の規定により居住する期間を延長するとき。

(2) 規則第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた期間内において民間賃貸住宅を退去するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 規則第7条第1項の補助金等変更交付申請書(以下「変更交付申請書」という。)は、第3号様式によるものとし、同項の事業変更計画書は、前項各号の変更事由が明らかとなる事項を記載した書類とする。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による通知は、平成28年熊本地震被災者受入れに伴う民間住宅家賃補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の補助事業等実績報告書及び同条の規定により実績報告書に添付すべき書類は、平成28年熊本地震被災者受入れに伴う民間住宅家賃補助金実績報告書(第5号様式)によるものとする。

(補助金等の額の確定の通知)

第8条 規則第14条の規定による補助金等の額の確定の通知は、熊本地震被災者受入れに伴う民間住宅家賃補助金交付確定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第16条第1項の補助金等交付請求書は、第7号様式によるものとする。

2 補助金は、月ごとに前金払により交付することができる。

3 規則第16条第3項の前金払申請書は、第8号様式によるものとし、同項の規定により提出しなければならない関係書類は、家賃(月)額を支払ったことを証する書類の写しとする。

(補助金の交付の停止又は中止)

第10条 市長は、交付対象者が、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき、又は公の秩序を乱す等の行為を行ったときは、補助金の交付を停止し、又は中止することができる。

(入居に関する遵守事項等)

第11条 交付対象者は、賃貸借契約書の条件等を遵守し、適切な維持管理及び生活に努めなければならない。

(適用除外)

第12条 交付対象者(交付対象者と同居し、又は同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合は、この補助金を交付しない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月13日から施行する。

(令和3年4月1日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示105・一部改正)

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平成28年5月13日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)