○出水市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成26年3月25日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児(以下「軽度・中等度難聴児」という。)が日常生活における言語の獲得、コミュニケーション能力の向上、知識及び技能の習得等に必要な補聴器を購入する場合において、その購入に要する経費の一部を助成することにより、軽度・中等度難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象児」という。)は、18歳未満の者で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上(身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める耳鼻咽喉科の医師(以下「指定医師」という。)が補聴器の装用が必要と認める軽度・中等度難聴児にあってはこの限りでない。)で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(3) 指定医師によって、補聴器を装用することにより言語の獲得等に一定の効果が期待できると判断されていること。

2 補聴器の購入に要する経費の助成(以下「助成」という。)を受けようとする対象児が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性があると認めるときは、あらかじめ身体障害者手帳の交付の手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定により補装具費支給制度の対象とならない世帯に属する対象児は、この事業の対象としない。

(平31告示58・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、対象児が補聴器の新規購入又は更新に要する経費とする。この場合において、この事業により助成を受けて購入した補聴器の更新は、当該補聴器の耐用年数が経過した場合に限るものとする。

2 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準単価及び耐用年数は、別表のとおりとする。

3 第1項後段の規定にかかわらず、助成を受けて購入し、又は更新した補聴器を災害その他の特別な事情により遺失し、又は毀損したことにより使用できなくなった場合において、市長が新たに助成することが必要と認めるときは、新たに助成することができるものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する対象児 別表に定める補聴器の種類の区分に応じ1台当たりの基準単価と指定医師の処方に基づき判定された補聴器(以下「判定補聴器」という。)の1台当たりの見積額とを比較して少ない方の額

(2) 市町村民税課税世帯に属する対象児 別表に定める補聴器の種類の区分に応じ1台当たりの基準単価と判定補聴器の1台当たりの見積額とを比較して少ない方の額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器助成金交付申請書(第1号様式次条第1項において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 指定医師が交付する軽度・中等度難聴児補聴器助成事業意見書(第2号様式次号において「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、判定補聴器の製作又は販売を行う業者(以下「業者」という。)が作成する見積書

(3) 判定補聴器の仕様書

(4) 申請を行う月の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては前年度とする。)における対象児が属する世帯全員の市町村民税の課税証明書又は課税の状況を証明する書類。ただし、関係機関へ照会し、又は公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができるものとする。

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、軽度・中等度難聴児補聴器助成事業調査書(第3号様式)を作成の上、助成金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、助成金を交付することを決定したときは、軽度・中等度難聴児補聴器助成金交付決定通知書(第4号様式)に軽度・中等度難聴児補聴器給付券(第5号様式。以下「給付券」という。)により申請者に、軽度・中等度難聴児補聴器助成金交付決定のお知らせ(第6号様式)により業者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに補聴器の購入に必要な手続をとるものとする。

2 助成決定者は、購入する補聴器について指定医師による適合検査を受診の上、給付券に当該指定医師の記名押印を受けなければならない。

(費用の負担及び支払)

第8条 助成決定者は、補聴器を受領する際に給付券に記載された利用者負担額を業者に直接支払うものとする。助成決定者が、希望する機種に変更したことにより生ずる差額についても、同様とする。

(助成金の請求)

第9条 助成決定者は、助成金の請求及びその受領について、委任状により業者に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた業者は、請求書に給付券及び利用者負担額等に係る領収書又はその写しを添えて市長に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条第2項の規定により助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求をした業者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器の購入に係る助成の状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器助成台帳(第7号様式)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第58号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準単価

基準単価に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 イヤーモールド

※ イヤーモールドを必要としない場合は、基準単価から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 骨導レシーバー

3 ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

1 補聴器本体(電池を含む。)

2 平面レンズ

※ 平面レンズを必要としない場合は、基準単価から1枚につき3,600円を除く。

(令3告示105・令3告示106・一部改正)

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(平31告示58・令3告示105・令3告示106・一部改正)

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(令3告示105・令3告示106・一部改正)

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(令3告示105・一部改正)

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(令3告示106・一部改正)

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(令3告示105・一部改正)

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出水市軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱

平成26年3月25日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)