○出水市病院事業医師修学資金貸与条例
平成21年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、出水市病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する医師の確保を図り、地域医療の充実に資するため、病院事業において将来医師としてその業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する学生等で、かつ、将来病院事業に医師として勤務しようとする者の申請により、予算の範囲内において、無利息で修学資金を貸与することができる。
(1) 医師の資格を取得するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部に在学している者
(2) 医師の免許を有し、かつ、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者
(3) 医師の免許を有し、かつ、学校教育法第97条に規定する大学院(以下「大学院」という。)において医学を専攻している者
2 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けようとする者が、同種の資金の貸与又は給付を受けていると管理者が認める場合には、貸与の対象としないものとする。
(修学資金の額及び貸与期間)
第3条 修学資金の額は、月額15万円とする。
2 前項の修学資金の貸与期間については、管理者が別に定める。
(保証人)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の解除及び休止)
第5条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与を解除するものとする。
(1) 大学を退学したとき。
(2) 臨床研修を受けなくなったとき。
(3) 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき。
(4) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(6) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(7) 死亡したとき。
(8) 第2条第2項に規定する資金との重複貸与を受けていることが判明したとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 管理者は、被貸与者が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は臨床研修を休止したときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は臨床研修を休止した日の属する月の翌月分から復学し、又は臨床研修を再開した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与を受けた修学資金があるときは、その修学資金は、当該被貸与者が復学又は臨床研修を再開した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還債務の当然免除)
第6条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還に係る債務(以下「返還債務」という。)の全部(履行期が到来していないものに限る。)を免除するものとする。
(1) 大学卒業後2年以内に医師となり、かつ、病院事業の医師として通算して在職した期間が修学資金の貸与を受けた期間に達したとき。
(2) 前号に規定する返還債務の免除の対象となる病院事業での在職期間(以下「免除対象在職期間」という。)満了の日前に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(1) 大学を卒業した後2年以内に医師となり、病院事業での在職期間が1年以上で、かつ、修学資金の貸与を受けた期間に達しなかったとき。 返還債務の額に、当該在職期間を修学資金の貸与を受けた期間で除して得た数値を乗じて得た額に相当する額
(2) 死亡又は心身の故障その他やむを得ない理由により貸与を受けた修学資金を返還することができなくなったとき。 返還債務の全部又は一部に相当する額
(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。 返還債務の全部又は一部に相当する額
(2) 大学を卒業した後2年以内に医師とならなかったとき。
(3) 医師となった後直ちに臨床研修に従事しなかったとき。
(4) 医師となった後直ちに臨床研修に従事した場合において、その後継続して、医学に係る研究(大学、大学院又はこれらに類するものとして管理者が認める施設における研究に限る。以下「研究等」という。)又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所(以下「病院等」という。)の医師としての勤務のいずれにも従事しなかったとき。
(5) 医師となった日から起算して10年以内に病院事業に医師として勤務しなかったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還の猶予)
第9条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかの理由に該当するときは、当該理由が継続している期間、返還債務の履行を猶予することができる。
(1) 免除対象在職期間中に、医療技術の向上のため研究等に従事し、又は病院事業以外の病院等に医師として勤務することとなったとき。
(2) 前条の規定により債務を返還しなければならない被貸与者に、災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(延滞利息)
第10条 被貸与者が、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、別に定めるところにより、延滞利息を徴収するものとする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。