○出水総合医療センター放射線障害予防規程

平成20年3月31日

病管規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、出水総合医療センター(以下「病院」という。)における放射線発生装置の使用その他の取扱いについて必要な事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(平28病管規程6・一部改正)

(障害防止の総括)

第2条 病院における放射線障害の防止に関する事項については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が総括する。

2 病院における放射線障害の防止に関する組織は、別表第1に掲げるとおりとする。

(放射線取扱主任者等の設置)

第3条 管理者は、放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため、法に規定する第1種放射線取扱主任者又は医師の資格を有する者の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。

2 管理者は、登録定期講習機関が行う定期講習を主任者の選任から1年以内、その後にあっては3年以内ごとに、主任者に受講させなければならない。ただし、当該主任者が選任前1年以内に定期講習を受講していた場合には、選任前の定期講習から3年以内、その後にあっては3年以内ごとに受講させなければならない。

3 管理者は、主任者が、旅行、疾病その他の事故により、職務を行うことができないときは、その期間中、職務を代行させるため、法に規定する主任者資格を有する者の中から主任者の代理を選任しなければならない。

4 管理者は、主任者がその職務を行うことができない期間が30日以上になる場合は、代理者を選任した旨を、当該代理者を選任した日から30日以内に原子力規制委員会に届けなければならない。

(平28病管規程6・一部改正)

(主任者の職務)

第4条 主任者は、病院における放射線障害の発生を防止するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画

(2) 放射線障害の防止上、重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、通知、届出、報告等の審査

(4) 立入検査等に関すること。

(5) 異常及び事故時の対応

(6) 管理者等に対する意見の具申

(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査

(8) 関係者への助言、勧告及び指示

(9) 自主点検等に関する管理者への報告

(10) 教育訓練の計画・立案、健康診断の計画・実施

(11) その他放射線障害の防止に関する必要な事項

(平28病管規程6・全改)

(放射線安全委員会の設置)

第5条 放射線障害防止について必要な事項を企画審議するため、病院内に放射線安全委員会を置く。

2 放射線安全委員会の委員の選出及び運営については、出水総合医療センター放射線安全委員会設置要領によるものとする。

(平28病管規程6・全改)

(放射線管理責任者)

第6条 放射線施設の管理業務を総括させるため、放射線管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者には、放射線技術科長をもってこれに充てる。

(平28病管規程6・全改)

(放射線作業従事者)

第7条 病院において放射線作業に従事する者は、放射線作業従事者として登録しなければならない。

2 前項の規定による登録は、責任者の申請に基づき主任者の承認を得て行う。

3 主任者は前項の承認を行うに当たり、放射線作業従事者として申請した者が第14条に規定する健康診断及び第15条に規定する教育訓練を受けていることを確認しなければならない。

(平28病管規程6・全改)

(管理区域)

第8条 主任者は、放射線障害の防止のため、放射線障害が発生するおそれのある場所を管理区域として指定する。

2 前項に規定する指定に関しては、次のとおりとする。

(1) 主任者は、放射線障害防止のため外部放射線に係る実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある場所を、管理区域と定める。

(2) 主任者は、管理区域について壁等の隔壁によって区画するほか、その出入口、その他人の立ち入るおそれのある箇所の目に付きやすい場所に標識を掲げなければならない。

(平28病管規程6・全改)

(管理区域における厳守事項)

第9条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) 個人用外部被ばく線量測定器を指定された位置に着用すること。

(3) 管理区域内において飲食及び喫煙を行わないこと。

(4) 放射線業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するために行う指示に従うこと。

(5) 一時的に立ち入る者にあっては、主任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するために行う指示に従うこと。

2 責任者は、管理区域の入り口の目につきやすい場所に必要な注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。

(平28病管規程6・追加)

(施設の点検)

第10条 責任者は、放射性同位元素等施設について定期的に別表第2に定める項目の点検を行わなければならない。

2 責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、その旨を主任者及び管理者に報告するとともに、修理等必要な措置を講じなければならない。

(平28病管規程6・追加)

(放射線発生装置の使用)

第11条 放射線発生装置を使用する者は、責任者の管理の下に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前にインターロックが正常に作動すること、及び治療患者以外の人がいないことを確認すること。

(2) 放射線発生時には、出入口に「使用中」の表示をすること。

(3) 遮蔽壁その他の遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。

(4) 使用時間は、1週間8時間以下とし、方向利用率を超えて使用しないこと。

(5) 使用後は、使用日報に所定の事項を記入すること。

(平28病管規程6・旧第9条繰下・一部改正)

(場所の測定)

第12条 放射線作業従事者は、放射線障害が発生するおそれのある場所について放射線量の測定を行い、その結果を記録・評価し、責任者及び主任者に報告しなければならない。

2 放射線量の測定は、6か月を超えない期間ごとに1回行うこと。

3 放射線量の測定は、使用施設、管理区域境界、病室及び病院の境界についてあらかじめ定めた地点で行うこと。

4 放射線量の測定は、原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。

5 測定に当たっては、次に定める項目について記録するものとする。

(1) 測定日時

(2) 測定箇所

(3) 測定をした者の氏名

(4) 放射線測定器の種類及び形式

(5) 測定方法

(6) 測定結果

6 前項の測定の結果は、5年間保存しなければならない。

(平28病管規程6・旧第13条繰上・一部改正)

(個人被ばく線量当量の測定)

第13条 責任者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ、次に従い個人被ばく線量当量を測定しなければならない。

(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。

(2) 測定は、胸部(女子にあっては、腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)について行うこと。

(3) 前号に掲げるもののほか、頭部及びけい部からなる部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部からなる部分以外の部分である場合は、当該部分についても測定を行うこと。

(4) 人体部位のうち外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外である場合は、前2号に掲げるもののほか、当該部位についても行うこと。

(5) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として責任者が認めた者については、外部被ばくによる線量が実効線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行う。

(6) 前各号の規定に基づき測定したときは、次の項目について記録する。

 測定対象者の氏名

 測定をした者の氏名

 放射線測定器の種類及び形式

 測定方法

 測定部位及び測定結果

(7) 前号の規定による測定の結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては、毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。

(8) 第6号の規定による測定の結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について、記録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定した者の氏名

 算定対象期間

 実効線量

 累積実効線量

 等価線量及び組織名

(9) 前号の規定による算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては、毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに行い記録すること。

(10) 第6号から前号までの規定による記録は、放射線技術科において永久に保存するとともに、記録の都度対象者に対してその写しを交付すること。

(平28病管規程6・旧第14条繰上・一部改正)

(健康診断)

第14条 責任者は、放射線作業従事者に対して、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後は、1年を超えない期間ごとに健康診断を行わなければならない。

2 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

3 責任者は、放射線作業従事者が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第22条第1項第3号に掲げる理由のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、速やかに臨時の健康診断を行わなければならない。

4 管理者は、健康診断の結果、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある放射線作業従事者がいるときは、放射線作業従事者の勤務について必要な措置をしなければならない。

5 定期及び臨時の健康診断の結果は、責任者が、所定の様式に従って記録し、永久に保存し、その写しを本人に交付しなければならない。

(平28病管規程6・旧第15条繰上・一部改正)

(教育訓練)

第15条 主任者は、管理区域に立ち入る者に対し、初めて立ち入る前及びに立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごとに出水総合医療センター放射線障害予防規程(次項において「放射線予防規程」という。)の周知その他を図るほか、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。

2 前項の教育及び訓練は、次に定めるところによる。

(1) 実施時期は、次のとおりとする。

 初めて放射性同位元素等施設に立ち入る前

 放射性同位元素等施設に立ち入った後

(2) 前号アについては次に掲げる項目及び時間数について、また、同号イについては次に掲げる項目について必要な時間数を実施すること。

 放射線の人体に与える影響 30分以上

 放射性同位元素等の安全取扱い 4時間以上

 放射線障害防止に関する法令 1時間以上

 放射線予防規程 30分以上

 その他放射線の障害防止に関する必要な事項

3 前項第1号の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる実施項目に関して知識及び技能を有していると認められる者に対しては、教育及び訓練の一部を省略することができる。

4 放射性同位元素等施設に立ち入る者に対する教育及び訓練の実施年月日、項目、時間数並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名等を記載する帳簿は、毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

(平28病管規程6・旧第16条繰上・一部改正)

(帳簿)

第16条 責任者は、法第25条第1項に定めるところにより、次に関する事項を記載する帳簿を備え、所要事項を確実に記載して、毎年3月31日に閉鎖し、帳簿の閉鎖後5年間保存しなければならない。

(1) 使用に係る放射線発生装置の種類

(2) 放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所

(3) 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に従事する者の氏名

(4) 教育及び訓練の実施年月日、項目並びに教育及び訓練を受けた者の氏名

(5) 施設の点検実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名

(平28病管規程6・旧第17条繰上・一部改正)

(危険時の措置)

第17条 放射線発生装置に関し、地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより放射線障害が発生したとき、又はそのおそれがあるとき、その発見者は、直ちに災害の拡大防止、通報、避難警告等応急の措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の事態が生じたときは、直ちに関係機関に通報するとともに、遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。

(平28病管規程6・追加)

(地震等の災害時における措置)

第18条 地震、火災その他の災害が起こった場合には、放射線障害の発生の有無にかかわらず、別に定める災害時の通報体制に従い、別表第2に定める項目について点検を行い、その結果を主任者に報告しなければならない。

(平28病管規程6・旧第19条繰上・一部改正)

(報告)

第19条 管理者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、放射線管理状況報告書を作成し、当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

(平28病管規程6・旧第20条繰上・一部改正)

第20条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに責任者、主任者、管理者に通報しなければならない。

(1) 放射線業務従事者について、実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合

(2) 前号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合

2 管理者は、前項の通報を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。

3 管理者は、放射線施設を廃止したときは、法に規定する使用の廃止に伴う措置等を遵守し、原子力規制委員会に報告しなければならない。

(平28病管規程6・追加)

(責任者の代理)

第21条 この規程において責任者が不在の場合は、管理者が指定するものをもってその代理とする。

(平28病管規程6・一部改正)

(その他)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、出水市出水総合医療センター放射線障害予防規程(平成18年出水市訓令第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日病管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28病管規程6・一部改正)

画像

別表第2(第10条、第18条関係)

(平28病管規程6・一部改正)

放射性同位元素施設

施設等

点検項目

施設の位置等

位置、地崩れのおそれ、浸水のおそれ、周囲の状況

主要構造部遮蔽等

構造及び材料、遮蔽物の状況(コンクリートのひび割れ等)、線量

管理区域

区画及び閉鎖設備、床・壁等の構造及び表面仕上げ、線量、標識

作業室

床・壁等の構造及び表面仕上げ、室内の空気の流れ、フード、標識

汚染検査室

設置位置等、床・壁等の構造及び表面仕上げ、洗浄設備、更衣設備、除染器材、放射線測定器、標識

貯蔵室

設置位置等、構造及び材料、遮蔽物の状況(コンクリートのひび割れ等)、線量、放射性同位元素保管量、閉鎖設備、標識

貯蔵箱、貯蔵容器

設置位置等、構造及び材料、遮蔽物の状況、線量、放射性同位元素保管量、閉鎖設備、標識

排気設備

設置位置等、床・壁等の構造及び表面仕上げ、排気浄化装置、排風機、排気ダクト及び排気口、標識

排水設備

設置位置等、床・壁等の構造及び表面仕上げ、排水浄化装置、廃液処理装置、排水管、標識

非密封放射性同位元素使用室

設置位置等、床・壁等の構造及び表面仕上げ、線量、標識

保管廃棄設備

設置位置等、床・壁等の構造、閉鎖設備、保管廃棄容器、保管の状況、標識

患者処置室

設置位置等、床・壁等の構造及び表面仕上げ、線量

管理室

排水監視設備、電気設備

その他

責任者が必要と認めるもの

放射線発生装置施設

施設等

点検項目

使用施設の位置等

位置、地崩れのおそれ、浸水のおそれ、周囲の状況

主要構造部遮蔽等

構造及び材料、遮蔽物の状況(コンクリートのひび割れ等)、線量

放射線発生装置使用室

コリメーターの動作等、放射線発生装置の動作、出入口のインターロックの動作、自動表示装置の動作、線量、安全装置(緊急停止)、冷却水の漏水、放射線測定器動作、標識

放射線発生装置操作室

制御装置動作、制御装置インターロック系動作、患者監視用モニター動作、線量

管理区域

区画及び閉鎖設備、線量、標識

給排気設備

給排気動作

その他

責任者が必要と認めるもの

出水総合医療センター放射線障害予防規程

平成20年3月31日 病院事業管理規程第15号

(平成28年4月1日施行)