○出水市水道事業給水条例

平成18年3月13日

条例第214号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第35条)

第5章 管理(第36条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

第8章 罰則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、出水市水道事業及び簡易水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の定義及び種類)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもののうち管理者が認めたもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するため設置したもの

(給水装置の所有者の代理人)

第3条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(構造及び材質)

第4条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定するところによる。

(令2条例18・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去(以下これらを「新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(令6条例10・一部改正)

(工事の施行)

第6条 給水装置の新設等に係る工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定工事事業者」という。)が施行する。

2 指定工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 指定工事事業者の指定その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者において給水装置工事を施行する場合の工事費は、次の合計額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(以下「消費税額」という。)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労務費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水負担金)

第10条 給水装置の新設又は増径の工事をしようとする者は、前条に規定する工事費のほか、新設し、又は増径しようとする給水装置に設置するメーターの口径区分に従い、次の表に掲げる額に消費税額を加算した額を給水負担金として納入しなければならない。この場合において、増径工事の場合の給水負担金の額は、新メーターの口径に係る負担金の額と旧メーターの口径に係る負担金の額の差額とする。

(税抜き)

口径

金額

口径

金額

13mm

25,000円

40mm

280,000円

20mm

40,000円

50mm

600,000円

25mm

80,000円

75mm

1,200,000円

30mm

140,000円

100mm

2,000,000円

備考

1 口径150mm以上の給水負担金の額は、管理者が別に定める。

2 上記により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の給水負担金は、新設又は増径の工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、新設又は増径の工事の申込み後に納入することができる。

3 既納の給水負担金は還付しない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

4 給水装置の新設又は増径の工事の申込み後に、当該給水装置工事の設計変更によりメーターの口径に変更が生じた場合は、当該設計変更に係る給水負担金の額との差額を還付し、又は追徴するものとする。ただし、差額を還付する場合は、当該給水装置工事の着工前に設計変更の届出があった場合に限るものとする。

(工事費の予納)

第11条 管理者において給水装置工事を施行するときは、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により予納された工事費の概算額は、工事しゅん工後にこれを精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合における工事の費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情が生じた場合又は法令若しくはこの条例に特別の定めがある場合を除くほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定に基づき給水を制限し、又は停止した場合において損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置及び管理)

第16条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に無償で貸与する。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める金額を賠償しなければならない。

4 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が指定する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 給水装置の用途を変更するとき。

(4) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消火又は消防演習のほか、これを使用することができない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、管理者が指定する職員を立ち会わせなければならない。

3 私設消火栓を公共の消防用に使用した場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(同居人等の行為に対する責任)

第19条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(水質の検査)

第20条 管理者は、供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を当該水道使用者等に通知するものとする。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、当該水道使用者等にその実費を負担させることができる。

(メーターの検査)

第21条 水道使用者等は、メーターが正確に作動するかどうかについて疑いがあるときは、管理者にメーターの検査を請求することができる。

2 管理者は、前項の規定により検査を行ったときは、その結果を水道使用者等に通知するとともに、検査において特別の費用を要したときは、その実費を負担させることができる。

(メーターの異常等の届出)

第22条 水道使用者等は、メーターに異常又は損傷を発見したときは、水道使用者等に過失があるなしを問わず、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の納付義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等が納付しなければならない。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯して義務を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、1箇月につき、別表に定める基本料金と使用水量に応じて算出した従量料金との合計額に消費税額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 管理者は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた各月の日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量(以下「検針」という。)し、その使用水量をもって、その計量した日の属する月分の料金を算定する。

2 管理者は、必要と認めたときは、定例日以外の日に検針し、その使用水量をもって料金を算定することができる。

3 水道の使用を中止し、又は廃止し、若しくは臨時に水道を使用したときは、その都度検針し、その使用水量をもって料金を算定する。

(料金算定の特例)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、中止し、又は廃止し、若しくは停止した場合における基本料金は、その月における水道使用日数が15日以下の場合、正規の額の2分の1として算定する。

2 月の中途において、給水装置の種類又は用途若しくはメーターの口径を変更したときの基本料金は、使用日数の多い方の料金により算定する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の種類又は用途若しくは口径の料金によりこれを算定する。

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めたとき。

2 前項の場合における使用水量の認定について必要な事項は、管理者が別に定める。

(共用給水装置の使用水量の認定)

第28条 共用給水装置によって給水を受ける場合の使用水量は、各世帯又は各箇所均等に使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納付制、口座振替制又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者において必要があると認めるときは、この限りでない。

(徴収後の料金の増減)

第31条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合、次回以後の料金で精算することができる。

(手数料)

第32条 手数料は、次に定めるところにより、申込者から、その都度これを徴収する。ただし、第3号の検査手数料については、新設等の申込みの際徴収するものとする。

(1) 第6条第1項の指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料 1件につき 1万4,000円

(2) 第6条第1項の指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料 1件につき 1万円

(3) 第6条第2項の設計審査及び工事しゅん工後の検査手数料 1件につき 2,000円

(4) 開栓及び第17条第1項第1号の水道の使用中止又は同項第2号の給水装置の廃止に伴う閉栓手数料 1件につき 300円

(5) 第17条第1項第4号の私設消火栓による消防演習立会手数料 1回につき 1,500円

(6) 料金又は手数料の督促状発行手数料 1件につき 100円

(7) 証明書発行手数料 1件につき 200円

2 既に納めた手数料は還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(令2条例18・一部改正)

(料金等の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、給水負担金及びその他の費用を減額し、又は免除することができる。

(消滅時効完成後の債権管理)

第34条 管理者は、料金等の債権のうち消滅時効が完成したものについて、債務者がその援用を行ったものと行っていないものとに区分して管理するものとする。

(債権の放棄)

第35条 管理者は、次に該当する場合は、当該債権を放棄することができる。

(1) 前条により区分した債権のうち債務者がその援用を行っていないものについて、当該債権の発生日から5年を経過したとき。

(2) 出水市水道事業会計規程(平成18年水道事業管理規程第11号)第26条第1項第3号から第6号までの規定により、不納欠損処分を行ったとき。

第5章 管理

(水道使用者等の管理上の責任)

第36条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出て修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、又は水道使用者等に修繕その他の必要な措置を行うべきことを指示し、若しくは自ら行うことができる。

2 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、これを負担させないことができる。

3 第1項の規定は、受水槽以下の装置についても、同様とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が、指定工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令2条例18・令6条例10・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置の新設等の工事をしたとき。

(2) 給水装置を、第5条により承認を受けた用途以外に使用したとき。

(3) 給水装置に異常がある場合に、第36条第1項の修繕その他必要な措置を講じないとき。

(4) 管理者の許可を受けないで給水装置に器具又は施設を連結して使用したとき。

(5) 料金、手数料、給水負担金又はこの条例の規定により納付しなければならないその他の費用を指定期限内に納入しないとき。

(6) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(7) 正当な理由がなく検針を拒み、又は職員の職務の執行を妨害したとき。

(給水装置の撤去及び切離し)

第40条 給水装置の所有者は、給水装置を使用する見込みがなくなったときは、当該給水装置を撤去しなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を配水管から切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、水道の使用者がないとき。

(2) 給水装置が現在使用されておらず、かつ、将来においても使用される見込みがないと認めたとき。

3 前項の規定による切離しに要した費用は、所有者の負担とする。

4 第2項の規定により切り離した給水装置を再び使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号の貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項の簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該水道を管理するとともに、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するとともに、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置の新設等の工事をさせた者及び当該工事を施工した者

(2) 正当な理由がなく第16条第1項のメーターの設置、第25条第1項の検針、第37条第1項の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第36条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第10条の給水負担金、第24条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出水市水道事業給水条例(昭和38年出水市条例第29号)、高尾野町水道事業給水条例(平成10年高尾野町条例第19号)若しくは野田簡易水道給水条例(昭和45年野田町条例第7号)又は解散前の野田・荘地区簡易水道組合給水条例(昭和39年野田・荘地区簡易水道組合条例第7号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、合併等前の条例の例による。

(令和2年3月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

基本料金

従量料金

メーター口径

給水装置の種類

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

料金

段階別

1立方メートルにつき

専用給水装置

 

450

580

690

1,170

2,150

3,700

9,000

13,000

40,000

10立方メートルまでの分

35

共用給水装置

270

350

420

710

1,300

2,300

 

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

100

1 臨時用の基本料金は、口径別基本料金の5割増の額とする。

2 船舶給水の基本料金は、徴収しない。

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

115

30立方メートルを超える分

140

公衆浴場用の従量料金は、10立方メートルを超える分については、1立方メートルにつき65円とする。

船舶給水の従量料金は、1立方メートルにつき200円とする。

備考 臨時用とは、建設現場、仮設演芸場等において一時的かつ臨時に水道を使用するもの及び管理者が特に臨時用と認定したものをいう。

出水市水道事業給水条例

平成18年3月13日 条例第214号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 水道事業
沿革情報
平成18年3月13日 条例第214号
令和2年3月25日 条例第18号
令和6年2月19日 条例第10号