○出水市公共下水道条例
平成18年3月13日
条例第163号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第13条)
第4章 使用料(第14条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第32条)
第6章 罰則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、本市が設置するものをいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(7) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者(出水市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年出水市条例第20号)第3条第1項ただし書の規定により管理者の権限を市長が行う場合は市長とする。以下「管理者」という。)が定める。
(12) 一般用 公衆浴場用以外の用途に使用するものをいう。
(13) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けた公衆浴場のうち、鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年鹿児島県条例第24号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、鹿児島県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額適用を受ける公衆浴場に使用するものをいう。
(令元条例22・一部改正)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に、管理者が定める工事の実施方法により行うこと。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(令元条例22・一部改正)
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
3 公共下水道の排水区域外の土地の所有者及び地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利者(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利者を除く。)が排水設備等の新設等を行おうとするときは、第1項の申請の前に、公共下水道の使用について管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(令元条例22・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。
(令元条例22・一部改正)
2 指定工事店の指定について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例22・一部改正)
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(機能及び施設保全のための除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水質適合のための除害施設の設置)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、管理者が定めるところによりその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったときは、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。
(令元条例22・一部改正)
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第13条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第1号から第3号までに定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排水を開始しようとするときは、あらかじめ管理者が定めるところにより、除害施設の設置等により処理する前及び処理した後の当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。
(令元条例22・一部改正)
第4章 使用料
(使用料の徴収)
第14条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納額告知書その他の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(令元条例22・一部改正)
(使用料の額)
第15条 使用料は、1か月について、次の表の基本料金と算定した従量料金との合計額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
用途 | 基本料金 | 従量料金 | |
排除汚水量 | 金額 | ||
一般用 | 900円 | 1立方メートル以上10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 20円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 100円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 115円 | ||
30立方メートルを超え40立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 125円 | ||
40立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 135円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 155円 | ||
100立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 165円 | ||
公衆浴場用 | 900円 | 1立方メートル以上10立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 20円 |
10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 35円 |
(平20条例24・平20条例49・平25条例26・令元条例22・一部改正)
(使用料の算定方法)
第16条 管理者は、毎使用月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって、その月の使用料を算定する。
2 管理者は、必要があると認めたときは、定例日以外の日に排除汚水量を算出し、その排除汚水量をもって、その月の使用料を算定することができる。
3 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき、又は臨時に使用したときは、その都度排除汚水量を認定し、その排除汚水量をもって、使用料を算定する。
(令元条例22・一部改正)
(使用料算定の特例)
第17条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその施設の使用を再開したときの基本料金は、1か月分としてこれを算定し、従量料金は、その排除汚水量により算定する。
(令元条例22・一部改正)
(排除汚水量の算定方法)
第18条 使用者が排除した汚水の量の算定方法は、次に定めるところによる。
(1) 水道の水を使用して汚水を排除する場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して、管理者が各使用者ごとに認定した水道の使用水量による。
(2) 水道以外の水を使用して汚水を排除する場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、管理者が認定する。
(3) 氷製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
2 使用者が水道の水を使用して汚水を排除している場合において、新たに水道以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。水道以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更を生ずるときも同様とする。
(令元条例22・一部改正)
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって、前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置を毀損し、又は滅失したときは、管理者の認定する損害額を賠償しなければならない。
(令元条例22・一部改正)
(使用料の減免)
第20条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例22・一部改正)
(資料の提出)
第21条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から関係資料の提出を求めることができる。
(令元条例22・一部改正)
第5章 雑則
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。
(令元条例22・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
2 前項の規定による軽微な行為をしようとする者は、事前にその旨を管理者に届け出なければならない。
(令元条例22・一部改正)
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(令元条例22・一部改正)
(占用料)
第25条 管理者は、前条の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めた占用物件
2 前項の占用料については、出水市道路占用料徴収条例(平成18年出水市条例第152号)の規定を準用する。
(平19条例26・令元条例22・一部改正)
(許可の取消し)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命ずることができる。
(1) 占用者が占用許可の内容又は占用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 占用者がこの条例の規定に違反したとき。
(3) 占用者が不正な手段により占用許可を受けたとき。
(4) 公共下水道の管理上又は公益上特に必要があるとき。
(令元条例22・一部改正)
(原状回復)
第27条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(令元条例22・一部改正)
(公共下水道の付近の掘削)
第28条 公共下水道の管渠の付近で掘削工事等を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の工事等を行う者に対し、公共下水道の管渠の機能を維持し、又はその構造を保全するために必要な指示をすることができる。
(令元条例22・一部改正)
(代理人及び管理人)
第29条 使用者又は排水設備等の所有者若しくは占用者は、市内に居住しないときは、法令及びこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。
2 給水装置等を共有し、又は共用する者は、法令及びこの条例に定める事項を処理するため、その者のうちから管理人を定め、管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、代理人若しくは管理人の届出がないとき、又は代理人若しくは管理人がその義務を負うことが適当でないと認めたときは、代理人若しくは管理人を指定し、又は変更させることができる。
(令元条例22・一部改正)
(手数料)
第30条 管理者は、第7条第1項に規定する指定工事店の指定及び登録に係る事務について、当該申請者から1件につき2万円の手数料を徴収する。ただし、指定の更新の場合は、1件につき5,000円とする。
(令元条例22・追加)
(差押権限の委任)
第31条 管理者は、公共下水道の使用料の賦課徴収に従事する職員に対し、使用料の滞納者の調査及び財産の差押えの権限を委任する。
(令元条例22・追加)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令元条例22・旧第30条繰下・一部改正)
第6章 罰則
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者
(6) 第19条第1項の規定による計量装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
(7) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
(令元条例22・旧第31条繰下・一部改正)
第34条 偽りその他不正な行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(令元条例22・旧第32条繰下・一部改正)
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
(令元条例22・旧第33条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出水市公共下水道条例(昭和61年出水市条例第25号)又は高尾野町公共下水道条例(平成10年高尾野町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月4日条例第26号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出水市公共下水道条例第15条の規定にかかわらず、平成20年7月の検針日までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の出水市公共下水道条例の規定は、平成20年7月の検針日の翌日からの使用料について適用する。
附則(平成25年11月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例の規定による改正後の使用料の規定の適用については、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用することとし、同日前の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のそれぞれの条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの条例の相当の規定によってなされたものとみなす。