○出水市高尾野ダム操作規程

平成18年3月13日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高尾野ダム(以下「ダム」という。)の維持、操作その他管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(管理主任技術者)

第2条 ダム管理事務所に、河川法(昭和39年法律第167号。次項において「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者(以下「主任技術者」という。)1人を置く。

2 主任技術者は、所掌する職員を指導監督して法及びこれに基づく命令並びにこの訓令の定めるところにより、ダムの管理を適確に行わなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(ダムの諸元)

第3条 ダムの諸元は、次の表のとおりである。

河川名

高尾野川(二級河川)

位置

鹿児島県出水市高尾野町柴引4049番地21

ダム型式

重力式コンクリートダム

堆砂量

50,000m3

堤高

35m

計画満水位

EL145.4m

堤長

95m

計画洪水位

EL147.7m

上流面勾配

1:0.08

最低水位

EL128.0m

下流面勾配

1:0.8

ダム天端標高

EL149.0m

堤頂幅員

3.0m

越流部標高

EL145.4m

堤体積

35,000m3

基礎標高

EL114.0m

基礎地質

中生層砂岩

第1放流ゲート

幅1,400×高さ2,000×1門

集水面積

11.68km2

第2放流ゲート

幅1,400×高さ2,000×1門

総貯水量

800,000m3



有効貯水量

750,000m3



(平28訓令10・一部改正)

(出水期及び非出水期)

第4条 出水期及び非出水期は、次のとおりとする。

(1) 出水期 毎年6月11日から10月31日まで

(2) 非出水期 毎年11月1日から6月10日まで

(平28訓令10・一部改正)

(貯水位測定)

第5条 ダムの貯水位は、ダム本体の上部に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(出水期における常時水位)

第6条 ダムは、平常時においては、ゲートを全開の状態にしておかなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(貯留の制限)

第7条 ダムに流入する水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、貯留するものとする。

(1) 第16条に規定する洪水調節及び第19条に規定する洪水に達しない流水調節を行う場合

(2) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検整備のため必要がある場合

(3) その他主任技術者がやむを得ないと認める場合

(平28訓令10・一部改正)

(放流)

第8条 ダムから放流を行うときの放流量は、いかなる場合においても流入量を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを超えて放流することができるものとする。

(1) 第17条の規定による洪水調節後の放流及び第19条第2項の規定による流水調節後の放流を行う場合

(2) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検整備のため必要がある場合

(3) その他主任技術者がやむを得ないと認める場合

(平28訓令10・一部改正)

(放流に当たっての心得)

第9条 主任技術者は、前条ただし書の規定による放流を行う場合においては、放流により下流に急激な河川水位の変動を生じないよう努めるものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(放流の決定)

第10条 主任技術者は、洪水調節等のための放流を行う場合における放流時期及び放流量の決定を行う。

(放流に関する通知等)

第11条 主任技術者は、洪水調節等のための放流を行おうとするときは、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 放流開始の少なくとも1時間前に別表第1に定める関係機関に通知する。

(2) 別表第2に定める施設・設備のサイレンを放流開始の約30分前に次により吹鳴するものとし、放送により放流開始を伝達する。

画像

(平28訓令10・一部改正)

(洪水)

第12条 洪水とは、ダムへの流入量が毎秒30立方メートル(桜橋水位・雨量局の河川水位が1.25メートルとする。第16条において同じ。)を超える出水をいう。

(平28訓令10・一部改正)

(ダムの利用)

第13条 洪水の調節は、原則として標高128.0メートルから標高145.4メートルまでの容量75万立方メートルを利用して行うものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水警戒体制)

第14条 主任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 鹿児島地方気象台から降雨又は洪水に関する警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第15条 主任技術者は、前条の規定により洪水警戒体制に入ったときは、次に定める措置をとらなければならない。

(1) 鹿児島地方気象台その他関係機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を的確かつ迅速に行うこと。

(2) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、整備その他ダムの操作に関し、必要な措置をとること。

(3) 別表第1に定める関係機関に通報すること。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水調節)

第16条 主任技術者は、ダム流入量が毎秒30立方メートルに達した後は、別表第1に定める関係機関と密接な連絡をとり、下流地点(千間山水位・警報局をいう。以下同じ。)の河川流量及び水位に注意し、洪水調節を行わなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水調節後におけるダムの貯水位の低下)

第17条 主任技術者は、前条の規定により洪水調節を行った後は、ダムの貯水位を常時水位に低下させるため、放流しなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第18条 主任技術者は、気象及び水象の状況により、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合は、これを解除し、その旨を別表第1に定める関係機関に通知するものとする。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水に達しない流水調節)

第19条 主任技術者は、気象、水象その他の状況によりやむを得ないと認める場合は、洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。

2 前項の規定による流水調節後におけるダムの貯水位の低下に関しては、第17条の規定を準用する。

(平28訓令10・一部改正)

(洪水調節時及び洪水調節後の操作)

第20条 第16条及び第17条の規定による洪水調節における各放流ゲートの操作は、次のとおりとする。

(1) 下流地点の河川水位が1.5メートルに達した場合は、第1放流ゲートを全閉にする。

(2) 下流地点の河川水位が1.8メートルに達した場合は、第2放流ゲートを全閉にする。

(3) ダムの貯水位が標高147.4メートルに達した場合は、第2放流ゲートを徐々に開き、ダムの貯水位を計画洪水位(標高147.7メートルとする。次号において同じ。)以下に保つように努めるものとする。

(4) ダムの貯水位が上昇し、計画洪水位を超えることが予測できる場合は、第1放流ゲートを徐々に開き、ダムの貯水位が計画洪水位を超えないように努めるものとする。

(5) 流入量が減少し、ダムの貯水位が低下傾向にあると認められる場合は、放流ゲートを徐々に閉じ、放流量が流入量を超えないように調節しなければならない。

(6) 下流地点の河川水位が1.8メートル以下に低下し、引き続き水位低下が認められる場合は第2放流ゲートを徐々に開き、全開にする。この操作中に河川水位が再び上昇し始め、1.8メートルに達した場合は、第2放流ゲートを全閉にする。

(7) 第2放流ゲートの全開後、下流地点の河川水位が1.5メートル以下に低下し、引き続き水位低下が認められる場合は、第1放流ゲートを徐々に開き、全開にする。

(平28訓令10・旧第24条繰上・一部改正)

(点検及び整備)

第21条 主任技術者は、別表第3に定めるダム管理に必要な施設等の点検整備を行わなければならない。

(平28訓令10・旧第26条繰上・一部改正)

(ダム及びその周辺の監視)

第22条 主任技術者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

(平28訓令10・旧第27条繰上)

(観測又は測定)

第23条 主任技術者は、別表第4に定める観測を行うほか、別表第5に定める観測又は測定をしなければならない。

(平28訓令10・旧第28条繰上・一部改正)

(記録)

第24条 主任技術者は、第12条から第19条までに規定する洪水調節、第22条に規定する点検整備、前条に定める観測又は測定、その他管理に関する事項を記録し、保管しなければならない。

(平28訓令10・旧第29条繰上・一部改正)

この訓令は、平成18年3月13日から施行する。

(平成19年6月28日訓令第11号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月20日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月20日から施行する。

別表第1(第11条、第15条、第16条、第18条関係)

(平19訓令11・平22訓令8・平28訓令10・一部改正)

ダム放流に関する通知・通報機関

通知又は通報の相手方

通知又は通報の方法

名称

担当機関の名称

鹿児島県知事

北薩地域振興局農林水産部

電話、FAX

北薩地域振興局建設部

出水警察署長

出水警察署

別表第2(第11条関係)

(平28訓令10・全改)

サイレン施設及び放送施設等

名称

サイレン

放送

位置

構造

高尾野ダム

出水市高尾野町柴引4049番地21

サイレン

スピーカー

砂原警報局

出水市高尾野町柴引3620番地2

(高尾野川左岸)

サイレン

スピーカー

松ヶ野警報局

出水市高尾野町大久保4669番地3

(高尾野川左岸)

サイレン

スピーカー

千間山水位・警報局

出水市高尾野町柴引433番地5

(高尾野川左岸)

サイレン

スピーカー

上水流警報局

出水市高尾野町上水流2082番地1

(高尾野運動場)

サイレン

スピーカー

下水流警報局

出水市高尾野町下水流343番地1

(鹿児島いずみ農業協同組合本所)

サイレン

スピーカー

広報車


出水市高尾野町大久保7番地

(出水市高尾野支所)

スピーカー

別表第3(第21条関係)

(平28訓令10・一部改正)

ダム管理に必要な施設等の点検及び整備

対象施設区分

施設内容

点検及び整備を必要とする回数

ダム本体及びゲート施設

ダム本体、ゲート、電気設備等

毎月1回

警報施設

サイレン、スピーカー

毎月1回

通信施設

電話、無線通信設備

毎月1回

観測施設

水文観測機器

毎月1回

警戒立札

放流警報板

毎年2回

その他

 

毎月1回

別表第4(第23条関係)

(平28訓令10・全改)

ダム観測施設

観測事項

観測施設

観測回数

名称

位置

構造又は能力

貯水位

高尾野ダム

出水市高尾野町柴引4049番地21

フロート式水位計

随時

河川水位及び流量

桜橋水位・雨量局

出水市高尾野町柴引4091番地5

(高尾野川右岸)

水晶水圧式水位計

随時

千間山水位・警報局

出水市高尾野町柴引433番地5

(高尾野川左岸)

超音波式水位計

降水量

高尾野ダム

出水市高尾野町柴引433番地21

転倒桝型雨量計

随時

桜橋水位・雨量局

出水市高尾野町柴引4091番地5

(高尾野川右岸)

転倒桝型雨量計

別表第5(第23条関係)

(平28訓令10・追加)

調査又は観測

観測・測定事項

観測施設

観測回数

名称

位置

構造又は能力

揚圧力

高尾野ダム

出水市高尾野町柴引4049番地21

ブルドン管式圧力計

随時

漏水量

同上

同上

三角堰計測

随時

堤体変位

同上

同上

定点測量

1回/年

最大加速度及び震度

同上

同上

地震計

発生時

ゲート開度

同上

同上

開度計

開閉時

堆砂状況

同上

同上

測量

1回/年

画像

出水市高尾野ダム操作規程

平成18年3月13日 訓令第48号

(平成28年4月20日施行)