○出水市地方卸売市場条例

平成18年3月13日

条例第130号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第15条)

第2節 買受人(第16条―第20条)

第3節 附属営業人(第21条―第26条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第27条―第50条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第51条)

第5章 市場施設の使用(第52条―第59条)

第6章 公設地方卸売市場運営協議会(第60条)

第7章 監督(第61条―第63条)

第8章 雑則(第64条―第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)に基づき、出水市が開設する地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置、業務の運営、施設の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(令2条例16・一部改正)

(業務運営の基本原則)

第1条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者(法第2条第4項に規定する卸売業者であって、第6条の2第1項の規定により市長の許可を受けたものをいう。以下同じ。)、買受人(第16条第1項の規定により市長の承認を受けて、市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場において売買取引を行う者(第66条において「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

(令2条例16・追加)

(市場の名称、位置及び面積)

第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 出水市公設地方卸売市場

位置 出水市文化町645番地1

面積 13,492.80平方メートル

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は、次に掲げる物品とする。

(1) 野菜及び果実並びにこれらの加工品

(2) 花き

(3) 鳥卵

(開場の期日)

第4条 市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 12月31日及び1月2日から1月4日までの日

(2) 8月15日及び8月16日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第5条 市場の開場の時間は、午前7時から午後3時までとする。ただし、市長が市場の運営上必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者が行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

(令2条例16・一部改正)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数)

第6条 卸売業者の数は、1とする。

(卸売業務の許可)

第6条の2 卸売業者として卸売の業務(市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が第11条の2の規定により市場の卸売の業務の許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が市場の買受人又は買受人の役員若しくは使用人であるとき。

(6) 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)であるとき。

(7) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで、第5号及び前号のいずれかに該当する者があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等の統制下にあると認めるとき。

(8) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(令2条例16・追加)

(許可証の交付)

第6条の3 市長は、前条第1項の許可をしたときは、卸売業者に対し、規則で定める許可証を交付しなければならない。

2 卸売業者は、その交付された許可証の内容を市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 卸売業者は、許可証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、市長に再交付の申請をしなければならない。

(令2条例16・追加)

(卸売業務の廃止の届出)

第6条の4 卸売業者は、その許可に係る卸売の業務を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(令2条例16・追加)

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、第6条の2第1項の許可を受けた日から起算して30日以内に、規則で定める誓約書を添えて、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(令2条例16・一部改正)

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、100万円とする。

2 前項の保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合には、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

2 前項の規定により返還する保証金には、利息は、付さない。

(卸売の業務の許可の取消し)

第11条の2 市長は、卸売業者が第6条の2第3項第1号第2号若しくは第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の2第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内に第7条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由なく第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由なく引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由なくその業務を遂行しないとき。

3 前項の規定による許可の取消しに係る審理は、公開により行わなければならない。

(令2条例16・追加)

(卸売業者の事業の譲渡し等)

第11条の3 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第6条の2第3項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。

(令2条例16・追加)

(卸売業務の相続)

第11条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第6条の2第3項の規定は、第1項の認可について準用する。

5 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(令2条例16・追加)

(名称変更等の届出)

第11条の5 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第6条の2第1項の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 法人である場合にあっては、資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例16・追加)

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けているものでなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、規則で定める登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の登録の申請があったときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を申請者に通知するとともに、登録を受けたせり人に対し規則で定める登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 第14条又は第63条第3項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(4) 買受人又はその役員若しくは使用人であるとき。

(5) 暴力団員等であるとき。

(6) せりを遂行するために必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

5 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(令元条例15・令2条例16・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定める登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第4項(第3号を除く。)及び第5項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(令元条例15・一部改正)

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第4項第1号第2号第4号若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するために必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(令元条例15・令2条例16・一部改正)

(登録証の携帯)

第15条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに、規則で定めるせり人章を着用しなければならない。

第2節 買受人

(買受人の承認)

第16条 買受人となろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る市場の卸売業者の役員又は使用人であるとき。

(4) 申請者が第19条又は第63条第2項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(5) 申請者が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに第1号及び第3号から前号までのいずれかに該当する者があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等の統制下にあると認めるとき。

4 市長は、第1項の承認をしたときは、買受人承認書を交付し、規則で定める記章を交付するものとする。

5 買受人は、市場内においては、前項の記章を常に着用しなければならない。

(令2条例16・一部改正)

(名称変更等の届出)

第17条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人である場合にあっては、資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

(4) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(買受人組合の届出)

第18条 買受人が買受人をもって組織する組合を作ったときは、その規約、役員の氏名及び組合員数を市長に届け出るものとする。これを変更したときも、同様とする。

(買受人の承認の取消し)

第19条 市長は、買受人が第16条第3項第1号第3号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(令2条例16・一部改正)

(取引保証金)

第20条 卸売業者は、買受人と売買取引をするときは、当該買受人の買受代金及び決済の期間を考慮して得た金額に相応する金額を、取引保証金としてあらかじめ預託を受けることができる。

2 前項の取引保証金は、買受人に対し不当に差別的取扱いとなり、かつ、買受人の業務を不当に圧迫するものであってはならない。

第3節 附属営業人

(附属営業人の設置)

第21条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、出荷者、買受人その他市場の利用者に便益を提供し、又は市場の機能の充実を図るため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の販売を行う者及び市場の取扱品目の保管、運搬等を行う者

(2) 飲食店営業その他市場の利用者に便益を提供する業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において営業をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(許可の基準)

第22条 市長は、前条の許可の申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 第24条の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を的確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が法人であって、その業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員等の統制下にあると認めるとき。

(令2条例16・一部改正)

(保証金)

第23条 附属営業人は、第21条の規定による許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。

2 前項の保証金の額は、使用料月額の5倍以内の範囲内で規則で定める。

3 第7条第2項第8条第2項第9条及び第10条の規定は、前項の保証金について準用する。

(許可の取消し等)

第24条 市長は、第21条第1項の附属営業の許可を受けた者(以下「附属営業人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとする。

(1) 第22条第1号第2号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき、又は業務を的確に遂行するために必要な資力信用を有しなくなったと市長が認めるとき。

(2) 正当な理由がないのに第21条の許可の通知を受けた日から1月以内に前条第1項の保証金を預託しないとき。

(3) 正当な理由がないのに第21条の許可の通知を受けた日から1月以内にその業務を開始しないとき。

(4) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(5) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(令2条例16・一部改正)

(附属営業の規制)

第25条 市長は、附属営業の適正な運営を確保するため特に必要と認めるときは、附属営業人に対してその業務又は取扱物品の販売について必要な指示等をすることができる。

2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、附属営業人から市場における業務若しくは財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(名称変更等の届出)

第26条 附属営業人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。

(2) 附属営業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(3) 附属営業の業務を廃止したとき。

2 附属営業人が死亡し、又は解散したときは、当該附属営業人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第27条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第28条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法

(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引

(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる生鮮食料品等(前項第2号に掲げる生鮮食料品等にあっては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 第31条第1項ただし書の規定によりその市場における売買参加者以外の者に対して卸売をする場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、せり売又は入札の方法によることが著しく困難であると市長が認めた場合

3 前項各号に掲げる場合において、取引の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、市長は、卸売の方法その他を指示することができる。

4 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる生鮮食料品等については、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合

5 市長は、第1項第2号の一定の割合を定め、又は変更しようとするときは、第60条に規定する出水市公設地方卸売市場運営協議会の意見を聴くとともに、速やかに公表しなければならない。

6 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとする場合には、その販売方法を市場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。

(販売方法の変更の承認申請)

第29条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定により卸売の方法の変更を承認し、又は同条第3項の規定により卸売の方法その他を指示したときは、その旨を関係者に周知しなければならない。

(差別的取扱いの禁止等)

第30条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。

(卸売の相手方の制限)

第31条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が当該市場の買受人の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。

 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は当該市場に出荷された物品が当該市場の買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合

 当該市場の買受人に対して卸売した後残品を生じた場合

 他の卸売市場の入荷量を調整するため当該他の卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合

 その他市長が特にやむを得ないと認めた場合

(2) 卸売業者が他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1箇月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。

 卸売業者が当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、出水市公設地方卸売市場運営協議会の審議を経て、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

(3) 卸売業者が農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の業務を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。

 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1箇月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。

 卸売業者が当該契約の契約書の写し及び市長が定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。

2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 買受人以外の者へ卸売をしようとする物品の品目、産地、数量及び出荷者並びに卸売の相手方

(3) 買受人以外の者へ卸売をしなければならない理由

3 第1項第2号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に他の卸売市場において卸売の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名称

(3) 他の卸売市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名称

(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目

(5) 当該卸売による卸売の数量の上限

(6) 実施期間

(7) 入荷量が著しく減少した場合の措置

(8) 当該卸売をしなければならない理由

4 第1項第3号イの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(3) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所

(4) 当該販売の対象となる生鮮食料品等の品目

(5) 当該卸売による卸売の数量の上限

(6) 実施期間

(7) 国内産農林水産物を利用した新商品の内容

(8) 当該卸売をしなければならない理由

5 第1項第1号の許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

6 第1項第2号イ又は第3号イの承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に係る品目の卸売数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。

(卸売開始前、販売終了後の卸売の禁止)

第32条 卸売業者は、第5条第2項に定める卸売のための販売開始の時刻以前に取扱品目の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が承認したときは、この限りでない。

(1) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をするとき。

(2) 販売終了の時刻以後に入荷した物品であって、通常の販売時間に従っては腐敗若しくは不当な価格を生じるおそれがある場合又は品目、品質が特殊な物品であって買受人が特定しているとき。

(3) 緊急又はやむを得ない場合

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

(市場外にある物品の卸売の禁止)

第33条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、当該市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 市長が指定する場所にある物品を卸売するとき。

(2) 卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて、当該市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。

(3) 卸売業者が電子情報処理組織を使用する取引方法その他情報通信の技術を利用する取引方法により次に掲げる生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であって、市長があらかじめ出水市公設地方卸売市場運営協議会の審議を経て、当該市場における効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。

 かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品

 かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品

 冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干ししたものを除く。)

 鳥卵

 加工食料品(からまでに掲げる加工食料品を除く。)

 花きのうち種苗、花木、はち植のもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの

 一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能なもの(からまでに掲げるものを除く。)であって、市長が当該卸売市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして別に定めるもの

2 前項第1号の規定により指定を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書にその場所の位置、その場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の名称

(2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称

(3) その場所に置く物品の種類

3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に、買受人との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 当該取引の対象となる生鮮食料品等の品目

(3) 取引方法

(4) 当該取引方法による卸売数量の上限

(5) 当該取引において卸売業者が提供する取引に係る情報の内容に関する事項

(6) 実施期間

(7) 当該取引に参加する買受人の氏名又は名称

(8) 市長が当該取引の内容の閲覧を行う際の方法

(9) 市場外にある物品の卸売をしようとする理由

6 第1項第3号の規定による承認は、当該申請に係る取引が次に掲げる要件を満たしている場合に行うものとする。

(1) 当該取引に参加する機会が当該市場の買受人に与えられること。

(2) 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で市長が別に定めるものが提供されることが確実であること。

(3) 当該取引物品の引渡方法が定められることが確実であること。

(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。

(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。

(平27条例16・一部改正)

(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)

第34条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、第6条の2第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場においてその許可に係る取扱品目についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。

(令2条例16・一部改正)

(委託手数料以外の報償の収受の禁止)

第35条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第46条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。

(委託契約約款)

第36条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定める場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受託場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項

(9) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(10) 仕切りに関する事項

(11) 第31条第1項ただし書又は第39条第3項に関する事項

(12) 前各号のほか、重要な事項

4 前項に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(販売前における受託物品の検収)

第37条 卸売業者は、受託物品(第33条第1項第3号の規定により卸売をする物品のうち、当該市場外で引渡しをする受託物品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。本条において同じ。)を除く。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。

2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(物品取引の下見)

第38条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をするときは、規則で定めるところにより、下見のできるように配列しなければならない。

2 卸売業者は、見本又は銘柄による場合には、その取引開始前にその物品の品名、産地名、出荷者名、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。

(売買取引の条件の公表)

第38条の2 卸売業者は、売買取引の条件に関して次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令2条例16・追加)

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第39条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が正当な理由なく引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札の方法又は相対取引に係る価格にその消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税額をいう。以下同じ。)に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)同項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(令2条例16・一部改正)

(売買取引の制限)

第40条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認められるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生じるおそれがあると認められるとき。

2 卸売業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について、不正又は不当な行為があると認められるとき。

(2) 売買代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品の売買禁止等)

第41条 何人も、衛生上有害な物品を市場に搬入し、売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

2 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第42条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) 前開場日の卸売のための販売終了時刻後受領した物品及び当日の販売終了時刻までに受領する見込みの物品並びにこれらのうち当日上場する物品

(2) 貯蔵されている物品のうち当日上場するもの

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした物品の数量及び卸売金額(当該物品の卸売価格に当該物品の数量を乗じた額をいう。第46条において同じ。)を市長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額を市長に報告しなければならない。

(上場物品の数量等の公表)

第43条 卸売業者は、毎開場日、当日上場する物品について、主要な品目の数量及び主要な産地を卸売のための販売開始時刻までに市場の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日当日卸売をした物品の数量及び卸売価格を速やかに公表するものとする。

3 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第38条の2の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。

(令2条例16・一部改正)

(卸売予定数量等の公表)

第44条 市長は、卸売業者から第42条第1項の規定による報告を受けたときは、販売開始時刻までにその日上場される物品について、主要な品目、数量及びその主要な産地並びに前開場日に上場された主要な品目、数量並びにその価格を市場の見やすい場所に掲示するものとする。

2 市長は、卸売業者から第42条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、その日に卸売された物品について主要品目の数量及び卸売価格を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、産地、等級別に、高値・中値・安値に区分してするものとする。

(仕切り及び送金)

第45条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から翌開場日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札の方法又は相対取引により卸売をした物品の価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、単価と数量との積の合計額、当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき事由により第49条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量との積の合計額及び当該合計額の消費税額及び地方消費税額に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額を明記した売買仕切書及び売買仕切金(当該売買仕切書により委託者に支払う金額として算定されたものをいう。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切金の送付について、現金又は口座振替その他委託者の指定した方法により行わなければならない。

(令2条例16・一部改正)

(委託手数料)

第46条 卸売業者が市場における卸売のため委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に取扱品目ごとに100分の10の範囲内において規則で定める率を乗じて得た金額とする。

(出荷奨励金の交付)

第47条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取扱品目の安定供給の確保に資するものと認められるときでなければ同項の承認をしてはならない。

(買受代金の支払)

第48条 買受人は、卸売業者から物品を買い受けたときは、買い受けた物品の引渡しを受けた日から3日以内に(卸売業者があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)買い受けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を支払わなければならない。

2 買受人は、前項の代金の支払いについて、現金又は口座振替その他卸売業者の指定した方法により行わなければならない。

3 卸売業者は、第1項の規定により支払猶予の特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 申請者の名称

(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(3) 特約の内容

(4) 支払方法

4 市長は、前項の届出が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約がその他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(令2条例16・一部改正)

(卸売代金変更の禁止)

第49条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(完納奨励金の交付)

第50条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて、買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ同項の承認をしてはならない。

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第51条 卸売業者、買受人その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令を遵守して品質管理を行わなければならない。

(令2条例16・全改)

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第52条 卸売業者、買受人及び附属営業人が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の設備をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるとき、又はその他必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して市場施設の使用を許可することができる。

3 第1項の指定又は前項の許可を受けようとする者は、規則で定める指定申請書又は許可申請書を市長に提出しなければならない。

(用途変更、転貸等の禁止)

第53条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状変更の禁止)

第54条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替えをし、又は市場施設の現状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替えをし、又は市場施設の現状に変更を加えたときは、市長は使用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(市場施設の返還)

第55条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消し等)

第56条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定、許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第57条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第58条 市場施設の使用料は、別表第4に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 使用料の徴収の方法については、市長が別に定める。

3 市場において使用する電話、電力、ガス、水道、浄化槽、電気設備維持管理費等の費用で市長が指定するものは、使用者の負担とする。

4 使用の指定又は許可を受けた者は、その施設使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。

5 月額による使用料については、使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。

6 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平25条例26・一部改正)

(使用料の減免)

第59条 市長は、第56条の規定により使用の停止が引き続き3日以上にわたったとき、又は特別の事由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

第6章 公設地方卸売市場運営協議会

(平30条例11・改称)

(設置)

第60条 市場の円滑な運営を図るため、別に定めるところにより出水市公設地方卸売市場運営協議会を置く。

(平30条例11・一部改正)

第7章 監督

(報告及び検査)

第61条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、買受人及び買受人組合に対し、その業務若しくは財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は市長が指定する職員に卸売業者の事務所その他の事務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置の勧告又は命令)

第62条 市長は、市場における業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、買受人及び買受人組合に対し、当該業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告し、又は命ずることができる。

(監督処分)

第63条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、5万円以下の過料を科し、又は6月以内の期間を定めて、その卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、5万円以下の過料を科し、第16条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

3 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり売に関して委託者又は買受人と気脈を通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) その職務に関して委託者又は買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人としての職務に公正を欠く行為があったと認められるとき。

4 卸売業者及び買受人が法人であった場合、法人の代表者又は使用人その他の従業員がその法人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者及び買受人に対しても第1項及び第2項の規定を適用する。

第8章 雑則

(無許可営業の禁止)

第64条 卸売業者、買受人及び買受人組合がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場において物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入り等に対する指示)

第65条 市場の出入り、市場施設の使用又は物品の搬入搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対し、市場の出入り、市場施設の使用又は物品の搬入搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第66条 取引参加者その他の市場に入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者その他の市場の入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(令2条例16・一部改正)

(市場の清潔の保持)

第67条 市場に入場する者は、市場の環境衛生の保全に努めるとともに、清潔を保持しなければならない。

2 市長は、市場の関係者に対し、その施設について保健衛生又は場内整とんのための必要な措置を命ずることができる。

(備付帳簿)

第68条 卸売業者は、次に掲げる帳簿を備え付け、必要な事項を明確に記載しておかなければならない。

(1) 総勘定元帳及び各種補助簿

(2) 荷受帳及び荷主名簿

(3) 売掛帳及び買受人名簿

(4) 荷主及び買受人口座帳

(5) その他必要と認められる書類

(卸売業者の事業報告書の提出等)

第68条の2 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書の写し(合計貸借対照表及び合計損益計算書が記載された部分に限る。)を作成し、1年間主たる事務所に備えておかなければならない。

3 卸売業者は、前項の事業報告書の写しについて閲覧の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされたとき。

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められるとき。

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされたとき。

(令2条例16・追加)

(許可等の制限又は条件)

第69条 この条例の規定による許可、承認又は指定には、制限又は条件を付すことができる。

2 前項に規定する制限又は条件は、許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(委任)

第70条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出水市地方卸売市場条例(平成11年出水市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則)

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年11月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の使用料の規定の適用については、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用することとし、同日前の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成27年6月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第58条第1項の許可を受けて出水市公設地方卸売市場において卸売の業務を行っている者は、改正後の条例第6条の2第1項の許可を受けたものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に、この条例による改正前の出水市地方卸売市場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の出水市地方卸売市場条例の規定に相当の規定があるものは、改正後の出水市地方卸売市場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第28条関係)

せり売又は入札の方法によるもの

種別

品目

野菜

たけのこ、かぼちゃ、さといも

別表第2(第28条関係)

せり売又は入札の方法による割合を設定するもの

種別

品目

野菜

だいこん、にんじん、ごぼう、はくさい、キャベツ、ほうれんそう、葉ねぎ、レタス、きゅうり、なす、トマト、ピーマン、そらまめ、ばれいしょ、たまねぎ、生しいたけ

果実

かんきつ類、いちご、メロン、すいか

その他

花類、うずら卵、青果物の加工品

別表第3(第28条関係)

せり売若しくは入札の方法又は相対取引によるもの

種別

品目

野菜

別表第1及び別表第2以外の品目

果実

別表第1及び別表第2以外の品目

その他

別表第1及び別表第2以外の品目

別表第4(第58条関係)

市場施設使用料

種別

金額

卸売業者市場使用料

売上金額の3/1,000に相当する額

卸売市場使用料

1平方メートルにつき 月額 252円

買受人倉庫使用料

1平方メートルにつき 月額 711円

関連商品売場使用料

1平方メートルにつき 月額 514円

出水市地方卸売市場条例

平成18年3月13日 条例第130号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成18年3月13日 条例第130号
平成25年11月25日 条例第26号
平成27年6月8日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第16号